【経審】大臣経審の書類簡素化
大臣許可業者の経審手続について、令和3年2月より、運用の変更がありました。
大きく変わったのは、「契約書類の提出件数」と「技術者の資格確認書類」の2点です。
新しい手引きについては、こちら でご確認ください。
●工事経歴書に記載の契約書の提出が5件→3件に
工事経歴書に記載した工事の裏付けとして、
記載順に上から5件分の契約書類を提出していましたが、今回の運用変更で「記載順に上から3件」に簡素化されました。
●技術職員の資格証の提出は変更がなければ提出不要に
今までは、技術職員名簿に記載したすべての有資格者の資格証の提出が必要でした。
今回の運用変更では、前期と変更がない職員については提出が不要となります。
ただし、
・新規に資格を取得した場合
・取得資格に変更があった場合
は、それぞれ申出書と資格証の提出が必要です。
また監理技術者講習受講を「1」(受講済)で名簿に記載する場合も、監理技術者証の提出が必要です。
どちらも、経審での書類作成においては、ボリュームの大きい部分であったので、申請者にとっては、かなり負担軽減につながると思います。
なお工事経歴書の3件の捉え方については、
手引き(別添資料) には、「記載順に上から3件」 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000795422.pdf 、
運用変更の案内には「金額の上位3件」 https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000795418.pdf と記載されており、捉え方が割れていましたが、
関東地方整備局へ電話質問にて、手引き通り「記載順に上から3件」で問題ないと確認できています。
※「金額の上位3件」はおそらく、こちらの資料を元に記載されたようです。
「公共工事入札の申請書類の簡素化の検討状況・今後の方針について P3(スライド4枚目)」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/choujikan_wg/dai13/siryou4-3.pdf
契約書の提出が簡素化されたとしても、工事経歴書は、経審手続において、肝になる部分です。
いい加減な記載とならないよう、しっかりと裏付けに基づいて記載しましょう。