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行政書士法人CLA

【許可】建設業許可の区分② 特定と一般とは?

国土交通大臣許可と都道府県知事許可については前回お伝えしましたが、 今回は特定建設業と一般建設業についてご案内します。

下請契約金額で決まる「特定」と「一般」


「元請として」請け負った工事を、下請に出す場合の金額によって、特定建設業か一般建設業かに区分されます。

◆下請に出す金額が4000万円未満(建築一式は6000万未満)⇒一般建設業

◆下請に出す金額が4000万円以上(建築一式は6000万円未満、複数の下請業者に出す場合はその合計額)⇒特定建設業

特定か一般かは、許可業種単位で受けられるので、土木、舗装、塗装の3つの許可を受けているA社において、土木と舗装は特定、塗装は一般で許可を受けることも可能です。

ただし、本店の土木は特定、支店の土木は一般、というように、ひとつの業種で両方の許可を受けることは出来ません。

一般建設業の許可から、特定建設業の許可へ(その逆も)変更することは可能ですが、その場合は、「般・特新規申請」として改めて申請が必要となります。

特定建設業の要件


特定建設業の制度は下請保護を目的としている為、一般建設業許可と比べて、技術者の資格要件と財産的基礎要件により厳しい要件が求められます。

専任技術者は営業所に常勤となる為、それ以外の技術者で、監理技術者の要件を満たす技術者を該当する工事の現場に置かなければなりません。

また監理技術者は監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を修了していることが必要です。

建設業者として経営規模が拡大していき、請負金額の大きい工事を施工することになっても、技術者の育成や雇用が追い付かなければ、特定建設業者にはなれません(=4000万円以上を下請に出すことが出来ない)

経営規模の拡大と技術者の育成・雇用計画も常に両軸で進めていくことが大切です!

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