【許可】実務経験の証明と人工出し
建設業許可取得にあたって、専任技術者の要件を実務経験で証明する場合、10年分(120ヶ月分)の工事請負契約書が必要となりますが、その際、注意が必要なのが「人工出し」の契約書です。
個人事業主として開業したり、法人を設立して間もない頃など、営業が軌道に乗るまでは、工事を請け負うだけでなく、人工出しとして工事に携わることもあるかもしれません。
しかし、この人工出しの契約は工事の請負契約ではない為、実務経験の証明としては使用できません。
●そもそも請負契約とは?
○「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する
契約である(民法第632条)
人工出しは派遣や、業務委託契約のような形態となっていることもあり、工事を請け負った証明にはならないのです。
コツコツと契約書を揃え、10年経ち、いざ許可を取得しよう!という時に、人工出しの契約書が使えない為に、10年の実務経験証明を満たすことが出来なかった・・・
というケースは実際によくあります。
実務経験で許可取得を目指している場合は、お手元の契約書を今一度ご確認ください。
ハッとした方はぜひご連絡ください。