解体工事業を行いたい事業者様へ 解体のあれこれ
建設業は通常、土地や建物に定着する行為を対象としていますが、解体工事は、そういった意味では、除却する行為ですので建設業の仲間に入れることに若干の違和感があるかもしれません。
しかし、近年の再資源化要請や、解体工事の危険性に鑑み、建設リサイクル法と建設業法において規制の対象とされています。
解体工事は、規制されること自体の歴史も浅く他の建設業に比して、定義や制度が未成熟な部分も否めません。
したがって、解体工事業を営む業者様にとって、自分の行っているビジネスは法規制の対象となるのか、イマイチ判然としないケースも 多々あると思います。
今回、当所にて整理してみましたので、参考にしてください。
1.建設業法上の「解体工事」
建設業法における解体工事の規制ラインは請負金額が500万円以上(税込)ということです。
500万円以上の解体工事は、許可が必要となります。
ただし、建設業法上の解体工事は土木一式工事・建築一式工事・専門工事との線引きが難しいです。
国は、
それぞれの専門工事において建設される目的物について、
それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
と明示しています。
わかりやすくいうと、ビル等の大規模解体は建築一式工事、家屋の解体は解体工事、内装工事の部分のみの解体(電気や管は含まない)は内装工事に分類されます。
詳細は業種早見表を参考にしてください。
2.建設リサイクル法上の「解体工事」
建設リサイクル法における解体工事は「金額問わず」ですから請負金額500万円未満の工事であっても建設リサイクル法上の登録が必要な場合があります。
ただし、建設業法上の解体工事とは若干定義が異なります。建設リサイクル法は建設資材の再資源化が目的で建設業法のそれとは異なるからです。
したがって、例えば請負金額500万円以上の解体工事において、建設業法上の解体工事に該当しない場合(よって許可不要)であっても建設リサイクル法上の解体工事に該当する(よって登録や工事の届出が必要)な場合が出てくることもあり得ます。
建設リサイクル法上の解体工事については、工事早見表を参考にしてください。
この表は東京都手引き
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/kaitai_pdf/R01_kaitai_tebiki.pdf
から抜粋させていただきました。
3.2つの法律のハザマ
● 建設リサイクル法上の登録が必要な工事を請け負う場合
建設リサイクル法上の登録が必要な工事を請け負う場合であっても、建設業法上の土木一式・建築一式・解体のいずれかの業種において許可を有している場合は登録不要です。
●許可を取得する都道府県の違い
建設業法上の許可は営業所が所在する都道府県の許可(2以上の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣の許可)となりますから、1つの事業者に1つの許可が与えられます。この1つの許可で、どこの場所でも解体工事を請け負うことができます。
一方、 建設リサイクル法上の登録は、解体工事を行う都道府県すべてで許可を持たなければなりません。
●専任技術者の要件の違い
建設業法上の許可では解体の専任技術者になれない資格でも、建設リサイクル法上の登録では、解体の技術管理者になれる資格があります。
※1級・2級建築士など
●自社施工・自社解体
いわゆる自社施工・自社解体(例えば不動産会社が、土地建物を購入し、自己所有となってから解体する)は、「請負」工事でないので建設業法上の許可も建設リサイクル法上の登録も不要です。
ただし、建設リサイクル法上の「対象工事の事前届出」が必要な場合がほとんどです。
解体工事は、法令知識が多岐にわたり、うっかりすると違法営業しているリスクを負いますので、必ず慎重に営業戦略を検討してください。
ご不明点がございましたらいつでも当所にご相談ください。