埼玉県の建設業許可申請の手引き改訂
令和8年4月1日より、埼玉県の建設業許可申請の手引きが改訂されます。
新旧対照表をご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html
r8_tebiki_shinkyutaishohyo主な変更点の詳細
主な変更点について、特に重要な部分を見ていきましょう。
資格証、卒業証書、通帳の原本提示が廃止され、写しの提出のみで可となります。
これまで、証明者が建設業許可業者でない場合の実務経験の証明では、請求書とその入金が確認できる通帳原本の提示が必要であり、申請者側の負担となっていました。
4月1日以降の申請では、請求書、通帳ともに写しの提出(提示)で申請可能となります。
また資格証も原本提示が必要でしたが、写しで可となり、かなり申請者側の負担が軽減されることになります。
健康保険証の廃止に伴い、常勤確認資料・社会保険適用確認資料の見直し(特に国民健康保険組合に加入の場合)
健康保険の加入の確認資料として、これまで国民健康保険組合(土建国保等)に加入している場合は、年金事務所発行の健康保険・厚生年金の領収証(健康保険は適用除外のため0円表記)で可となっていましたが、4月1日以降の申請では、
次のいずれかの書類(事業所名及び保険組合名が明記されているもの)の写しが必要です。
・建設業に係る国民健康保険組合が発行した加入証明書又は国民健康保険組合が発行した健康保険料の領収書等
・資格確認書又は資格情報のお知らせ(有効期限内のものに限る)
※いずれも申請・届出時点で直近のもの
また申請時に資格確認書の写しを提出する場合は、被保険者等記号・番号が見えないようマスキングをする必要がありますので、ご注意ください。
新旧対照表の内容が反映された新しい手引きは4月1日より、県のホームページにて公開されます。
手引きの詳細については、埼玉県県土整備部建設管理課のページよりご確認ください。