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【宅建業】埼玉県の手引き改訂【令和7年10月】

埼玉県の宅地建物取引業者免許申請の手引き改訂

令和7年10月30日に、埼玉県の宅地建物取引業者免許申請の手引きが改訂されました。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/takkenmenkyo/index.html

主な変更点については、下記の通りです。

1 免許要件① 事務所

 事務所の独立性について、図の差替え。

2 免許要件③ 「専任の宅地建物取引士」 

   専任の宅地建物取引士が業務時間外に副業する場合は追加書類の提出が必須に。

3 添付書類(1)「第一面、第二面 宅地建物取引業経歴書」

   直近1年度に宅地建物取引業の実績が1件もない場合には、「理由書」提出が必須に。 

4 添付書類(8)「略歴書(専任の宅地建物取引士等)」 

   専任の宅地建物取引士に加えて、顧問・相談役についても必要とする旨を追記。

主な変更点の詳細

主な変更点について、特に重要な部分を見ていきましょう。

同一フロアに他の業者と同居する場合や居宅の一部を事務所とする場合の説明がより詳細になりました。

図がよりわかりやすくなったことに加え、

他法人の事務所や居宅との仕切りについて、180cm 以上の「固定式パーテーション」或いは「アコーディオンカーテン」等も一部認められますが、壁や床に釘やネジ等で固定されている必要があります。単に置くだけのもの、遮蔽性のないものは認められません。

など、より具体的な説明が加わりました。

専任の宅建士が副業をする場合の追加書類について、必ず提出が必要になります。

これまで、専任の宅建士が定休日等に副業する場合は、追加書類を求める場合がある、との記載に留まっていましたが、提出が必要になることが明記されました。

宅地建物取引業経歴書について、直近1年間の取引実績がない場合、理由書の提出が必要になります。

これまで、直近1年度の実績については、損益計算書と比較し状況を確認する場合がある、との内容でしたが、直近1年度に実績がゼロの場合、その理由について任意様式での提出が必要になりました。

略歴書について、相談役・顧問についても必要な旨が明記されました。

宅建業者名義の電話番号の裏付資料が用意できない場合の対応について明記されました。

これまで宅建業者名義の電話番号であることの証明書類が事情により用意できない場合の対応については記載がありませんでしたが、今回の改訂で、誓約書を任意で提出する旨が明記されました。

この部分は、特に埼玉県行政書士会として、県と協議を重ねてきた結果でもあります。

手引きの詳細については、埼玉県建築安全課のページよりご確認ください。

(埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当)