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【建設業許可】群馬県の実務経験証明の注意点

群馬県における実務経験証明の注意点

今回は、群馬県の建設業許可申請において、営業所技術者等の要件を、実務経験証明で申請しようとする際の注意点を見てみましょう。

実務経験証明書は工期ごとに記載

まず下記をご覧ください。

こちらは、群馬県の建設業許可手引きの実務経験証明書です。

特徴的な点としては、

・経験年数は工事の工期を記載すること

・請負金額を記載すること

・発注者はイニシャルではなく実名で記載すること

です。

例えば埼玉県の実務経験証明書では、1年分を1行にまとめて、代表的な工事名を1件記載しますが、群馬県の場合は、1件の工事ごとに1行記載するので、工期が短い工事の場合は、相当数の件数を記入する必要があります。(工期が重複している部分はノーカウント)

自社証明・自己証明の場合は裏付資料が必要

また、実務経験を証明する裏付資料にも特徴があります。

自己・自社が証明者となる場合は、裏付となる工事契約書、注文書等の写しを1年に1件、最低10件提出が必要です。

逆に、当時の会社が解散している等して、当時の使用者の証明を得ることができない場合、証明者を「当時の上司」等として申請することが出来ますが、この場合の裏付資料は不要になります。

過去の許可証では証明できない

例えば埼玉県の場合は、実務経験の証明者が申請業種の許可を受けているか、いないかで提出する書類が変わってきます。

証明者が当該業種の建設業許可を受けている場合、証明期間の許可状況を確認できる書類(建設業許可通知書等)を提出出来れば、工事の請求書や注文書、入金記録等の裏付資料は省略可能となります。

群馬県の場合は、証明者が許可業者か否かに関係なく、自己証明であれば、裏付資料の提出が必要となります。

証明する実務経験の期間に変わりはなくても、証明書の記載、裏付資料の種類によって証明のハードルは変わってきます。群馬県で実務経験証明で申請する際はご注意ください。

行政書士法人CLAは、建設業許可・経審・入札を専門としています。申請でお悩みの方は、ぜひご相談ください。