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【経審】経審における技術職員の常勤性の確認

経審における技術職員の常勤性(Z)

経審では、技術職員名簿に記載する技術職員について、その常勤性及び恒常的雇用関係を確認します。

具体的にどのような書類を裏付として提出するのか、今回は、埼玉県、東京都、大臣(関東地方整備局)を例に、見ていきましょう。

技術職員の常勤性とは

具体的には、審査基準日において6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があること、です。

審査基準日の6ヶ月以上前から、その会社に所属(雇用・社保加入)し、審査基準日時点で在籍している技術職員が対象です。

埼玉県の技術職員常勤性裏付資料

では、どんな裏付資料が必要なのか、まず、下記をご覧ください。

こちらは埼玉県の経審手引きの抜粋です。

まず原則は年金事務所発行の社会保険被保険者標準報酬決定通知書です。

この社会保険被保険者標準報酬決定通知書は、毎年6月に年金事務所に提出する算定基礎届を元に、その年度の保険料の基準となる額を算出し、事業者に通知するもので、だいたいその年の7~9月頃に発行されます。

標準報酬決定通知書が発行されるタイミングは一律ではない為、経審を受審するタイミングが7~9月頃の場合、すでに今年のものが発行されている場合もあれば、まだ前年分しか発行されていない場合もあります。

埼玉県では、「審査基準日を含む年度分」を提出することとしており、例として、

・令和7年3月31日が審査基準日の場合は、令和6年度中に発行されたもの

・令和7年4月30日が審査基準日の場合は、令和7年度中に発行されたもの

としています。

ただし、経審の提出日時点において、当年度分の書類が発行されていない場合は、その旨を記載することで、前年度分の書類の提出でも可能としています。

また新規掲載者は、当年度分と前年分の2年分提出が必要です。

標準報酬決定通知書に記載のない職員は、住民税特別徴収税額決定通知書や給与明細及び出勤日数を確認できる書類でも認められる場合があります。

東京都の技術職員常勤性裏付資料

まずは下記をご覧ください。

東京都では、その他の審査項目(社会性等)の保険加入の有無の選択によって、提出書類が変わります。保険加入の有無で、健康保険・厚生年金で有を選択している場合は、下記の書類となります。

審査基準日による提出する年度の考え方は埼玉県と同様です。

ただし埼玉県のように、給与明細等は確認書類として認められていないので、ご注意ください。

東京都の詳細は下記よりご覧ください。

大臣(関東地方整備局)の技術職員常勤性裏付資料

下記をご覧ください。(関東地方整備局経審手引き抜粋)

東京都と埼玉県との違いは、新規掲載者は2年分の標準報酬決定通知書を提出するのではなく、雇用保険被保険者資格取得確認通知書か雇用証明書の提出が必要となる点です。

また、提出する裏付資料の年度の考え方も埼玉県、東京都とは異なります。

関東地方整備局では、「確認資料は、すべて審査基準日の直前に発行、作成されたものを提出すること。」としています。

つまり、審査基準日が令和7年4月30日であっても、令和7年分を提出するのではなく、審査基準日の直前に発行されたもの=令和6年分を提出することになります。

裏付書類を準備する際に気をつけること

技術職員の常勤性を証明する、と言っても、申請窓口となる行政庁によって若干求める書類が変わってくるので、事前によく確認することが重要です。

行政書士法人CLAは、建設業許可・経審・入札を専門としています。経審の裏付書類、点数アップ対策でお困りの方はぜひご相談ください。