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【宅建業免許】埼玉県宅建業免許申請の手引き・様式改正【令和7年4月1日~】

埼玉県宅建業免許申請の手引き改正

令和7年4月1日からの宅建業免許申請の様式変更等を踏まえ、埼玉県の宅建業免許申請の手引きが改正されています。

最新の手引きは下記の埼玉県のページからご確認ください。

主な変更箇所

★申請書に法人番号を記載した場合、履歴事項全部証明書の添付が不要に

 申請書第一面の右上余白に会社法人等番号12桁(電子申請の場合は「経営体情報」に法人番号13桁)を記載した場合、履歴事項全部証明書が添付不要となりました。

★事務所に設置する電話の取扱い変更

これまでは、固定電話の設置が義務付けられていましたが、事務所へ設置する電話について、固定・携帯いずれも可となりました。

ただし、宅建業者名義の電話であることが分かる書類(契約書等)の提出が義務付けられることになりました。(他法人・個人との電話番号の共用は不可)

また携帯電話は、事務所外へ持ち出さないことを条件に認められます。

★代表者等の連絡先に関する調書の作成が追加

役員と政令で定める使用人(専任の宅地建物取引士は除く)の「略歴書」の記載事項から住所・電話番号・生年月日が削除されました。これに伴い、役員と政令で定める使用人は、「代表者等の連絡先に関する調書」(新規)の作成が必要となります。

★標識の変更にもご注意ください!

宅地建物取引業者票の記載内容も令和7年4月1日より変更になっています。

新様式での変更箇所は以下の通りです。

①削除→事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名
②追加→事務所の代表者(政令使用人)の氏名
③追加→事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数と宅地建物取引業に従事する者の数

更新申請等の場合は、事務所に掲げられている業者票が最新の記載内容になっているかご注意ください。

★令和7年4月1日以降は電子申請で手数料が33,000円→26,500円へ

令和7年4月1日以降に電子申請(eMLIT申請に限る)を行った場合は、現在33,000円の免許申請手数料が26,500円になります。※窓口で申請した場合は、33,000円のままです。

宅建業は令和7年4月1日からの変更が多くありますので、申請の際は十分注意しましょう。