埼玉県の建設業許可申請の手引き改訂
埼玉県の建設業許可申請の手引きに改訂がありました。
詳細は埼玉県県土整備部建設管理課のページより新旧対照表にてご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html
tebiki_shinkyu_202502_2-1主な変更箇所
★専任技術者の呼称変更
専任技術者→営業所技術者等へ呼称変更
★経管(常勤役員等)、営業所技術者等の常勤性確認書類
健康保険証の新規発行が終了したことに伴い、下記の注が追加されました。
注6 新規発行終了後も有効期限内の健康保険被保険者証は確認書類として提出することができます。
注7 令和6年12月2日以降、新規発行がなされないために、健康保険被保険者証の提出ができない場合、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は住民税特別徴収税額通知書の写しを常勤役員等及び営業所技術者等の常勤確認資料とします。
また2ヵ所給与者の常勤性確認についてこれまで記載がなかったところ、
「注8 二以上事業所勤務被保険者の常勤確認に際しては、別途追加書類を求める場合があります。」との記載が追加されました。
その他の詳細は、埼玉県県土整備部建設管理課のページよりご確認ください。