●税務署での申告書等への収受日印押捺廃止に伴う確認書類の取扱い変更
令和7年1月以降、税務署で、申告書等への収受日印の押捺が廃止となります。
それに伴い、東京都の建設業許可で、実務経験の確認書類として求められていた確定申告書の取扱いが変更になります。
★令和7年1月以降の取扱い
令和7年1月以降に、紙で税務署に提出した確定申告書を確認書類として提出する場合
【法人の場合】
法人用確定申告書別表一(表紙)の写し、役員報酬手当等及び人件費の内訳書 (写し)、
都税事務所発行の法人事業税の納税証明書(原本)
【個人の場合】
個人用確定申告書第一表、第二表(写し)、
都税事務所発行の個人事業税の納税証明書(原本)、
または税務署発行の納税証明書その2(原本)で事業所得金額があるもの
電子申請で確定申告書を提出した場合は、これまで通り、電子で申請した確定申告の写しと受信通知です。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/index.html
(東京都都市整備局 建設業許可のご案内 お知らせより確認できます。)
bd1c2b035b7c956b2e8e72648b35cc27●納税証明書の取得可能な年数に注意!
上記の通り、紙申請の確定申告書を実務経験確認書類に使用する場合は、納税証明書も必要になりますが、都税事務所や税務署で過去の納税証明書を取得しようとした場合、遡って取得できる年数には限度があるので、注意が必要です。
今後、実務経験の確認資料に確定申告書を使用する場合は、あらかじめ必要年数の納税証明書を取得しておくなどの対応が必要です。