【大臣許可】令和2年4月1日~運用変更について
すでにご案内した通り、令和2年4月1日から大臣許可において、
経由事務が廃止され申請窓口が変わります。
都道府県の窓口ではなく、関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 まで直接提出することとなります。
また、許可申請、経審においても運用が変更となります。
●建設業許可に関する主な運用変更はこちら
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768959.pdf
(国土交通省関東地方整備 令和2年4月1日からの許可申請・変更届について)
●経営事項審査に関する主な運用変更はこちら
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768952.pdf
(国土交通省関東地方整備 令和2年4月1日~経営事項審査の運用変更について)
技術職員名簿の講習受講については、(講習受講欄に1が入っている技術職員のうち、確認資料で1の要件を満たしていることが確認できない場合)、職権で講習受講2に訂正(補正連絡はいたしません)となっており、特に注意が必要です。
※有効期限切れ・審査基準日以降の取得・画像が不鮮明の場合を含む。
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768953.pdf
(国土交通省関東地方整備 講習受講「1」の要件について)
これまで、都道府県による形式審査を経由していたものが、省略されます。申請窓口の混雑・審査の長期化が予想されます。
また、郵送提出の場合、副本返送は、2週間程度要すると発表されていますので十分にご注意ください。
余裕を持って提出を行いましょう。
今回の運用変更に関する詳細、手引きについては、関東地方整備局のページからご確認ください。