【建設業許可】電気工事業の専任技術者
電気工事業の専任技術者の要件として認められる資格は
一般建設業では、
●二級電気工事施工管理技士
●第一種電気工事士
●第二種電気工事士(免状取得後に実務経験3年要)
●電気主任技術者(一種・二種・三種)+取得後実務経験5年
●建築設備士+実務経験1年
●一級計装士+実務経験1年
があります。
しかし、電気工事を行うためには、建設業法上の電気工事業の許可とは別に、
電気工事業法の届出が必要です。
この電気工事業法の届出においては「主任電気工事士」を営業所毎に配置することとなっています。
主任電気工事士になれるのは、
第一種電気工事士もしくは、
第二種電気工事士(免状取得後に実務経験3年要)に限られます。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0403/youshiki/dengyou2.html
(埼玉県「電気工事業を開始する際の手続について」)
つまり二級電気工事施工管理技士の資格のみを持っている技術者を、専任技術者とすることは可能なのですが、 その場合は、主任電気工事士をもう一人別に置かなければなりません 。
主任電気工事士が専任技術者を兼ねている場合、専任技術者を変更する際は、
後任者がどの資格に該当するのか確認し、主任電気工事士が不在とならないようにしましょう。
また主任電気工事士、専任技術者それぞれの変更手続きが必要となるので、注意しましょう。