埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【許可・経審・CCUS】建設業と社会保険の関係 シリーズ2 ~雇用保険編~

こんにちは。

建設業において、社会保険の加入に関することは、建設業許可、経審、CCUS(建設キャリアアップシステム)など、様々な場面で登場しますが、

実はよく理解できていない・・・という声も耳にします。

このシリーズでは、建設業と社会保険の関係について解説していきたいと思います。

今日は、「雇用保険」編です!

建設業許可と雇用保険


まず、建設業許可の要件として、

適切な社会保険に加入していること(法第7条第1号、規則第7条第2号)

が定められています。

この「適切な保険」とは、雇用保険、医療保険、年金保険の3つがあります。

今回はこの中の雇用保険についてです。

建設業者に関わらず、どの業種でも社長と役員等(役員・代表者の同居の親族)以外に1人でも従業員※を雇用していれば、労働保険の加入義務が生じます。

※31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合

そして、この労働保険は業務上の負傷等に備える「労災保険」+失業に備える「雇用保険」で構成されています。 建設業許可や経審では、この労働保険のうち、「雇用保険」へきちんと加入しているかを確認します。

下の図をご覧ください。

また、建設業を営んでいる会社では、二元適用といって、労災保険と雇用保険を別々に申告することも特徴です。

雇用保険の確認書類のポイント


では、実際にどのような書類で雇用保険への加入を確認するのか見ていきましょう。

例えば、埼玉県の建設業許可申請では、雇用保険の確認書類は、下記のように記載されています。

次のいずれか又は同等のもの(労働保険番号が明記されているもの)を提出

・領収済通知書(写し)
・労働保険概算・確定保険料申告書(写し)
・雇用保険料納付済証明書(写し)
・雇用保険適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届事業主控(写し)
・労働保険料等納入通知書(写し)
・労働保険料等領収書(写し)
・雇用保険加入済確認願(写し)

建設業許可申請の手引き・様式集 – 埼玉県 (saitama.lg.jp)

(令和5年度 埼玉県建設業許可申請の手引き P.56より抜粋)

また、埼玉県の経審の手引きでは下記のように記載されています。

労働保険概算・確定保険料申告書(保険料納入通知書)及び領収済通知書(領収書)

※労働保険事務組合委託の場合は、労働保険事務組合発行の加入証明書又は保険料納入通知書及び領収書の提出が必要

申請の手引 – 埼玉県 (saitama.lg.jp) 

(埼玉県経営事項審査申請の手引き令和5年7月改訂版 P.5より抜粋)

雇用保険の確認書類と言っても、1種類ではないことがわかります。

実際、「うちの会社の雇用保険の書類ってどの書類?」という質問はとても多いです。

実は、雇用保険の確認書類には主に2パターンあります。

(1)労働局への申告をしている場合

労働局へ申告している場合は、上記のような労働保険概算・確定申告書を毎年提出しているので、こちらを確認書類として提出します。

(2)労働保険事務組合で申告している場合

商工会議所や社労士法人等の事務組合を通じて、労働保険料の申告をしている場合、上記のような労働保険料納入通知書を確認書類として提出します。

この場合も、二元適用では、雇用保険、労災保険、特別加入で別々の労働保険番号が付与され、納入通知書も別々に発行されますので、「雇用保険」のものか確認しましょう。

まずは自社の書類がどちらのパターンに該当するか確認してみましょう。

また、申請窓口によっても求められる書類が異なることがあるので、手引き等をよく確認しましょう。

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