【許可・経審・CCUS】建設業と社会保険の関係 シリーズ1
こんにちは。
建設業において、社会保険の加入に関することは、建設業許可、経審、CCUS(建設キャリアアップシステム)など、様々な場面で登場しますが、
実はよく理解できていない・・・という声も耳にします。
このシリーズでは、建設業と社会保険の関係について解説していきたいと思います。
今日は、「適切な保険の範囲」についてです!
●適切な保険・・・とは?
まず、建設業許可の要件として、
適切な社会保険に加入していること(法第7条第1号、規則第7条第2号)
が定められています。
では、この「適切な保険」とは何でしょうか。
まず、前提となる保険の種類として、雇用保険、医療保険、年金保険の3つがあります。
(まとめて3保険と呼ばれることもあります)
では、全ての事業者がこの3保険に加入しなくてはいけないのか、というとそれは法人・個人の区別、従業員を雇用しているか否かによって、必要な保険の範囲が変わってきます。
下記の表をご覧ください。
(国土交通省 社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000008.html
例えば、法人の場合、医療保険(いわゆる健康保険)と厚生年金はどんな場合でも必須加入です。
これは、建設業に関わらず、どの業種でも法人であれば加入義務が生じます。
雇用保険については、社長と役員等(役員・代表者の同居の親族)以外に1人でも従業員※を雇用していれば、加入が必要になります。
※31日以上引き続き雇用されることが見込まれ、1週間の所定労働時間が20時間以上である場合
つまり、社長1人だけで従業員のいない会社であれば、
健康保険、厚生年金に加入し、雇用保険は加入不要(適用除外)となります。
では、個人事業主はどうでしょうか。
個人事業主では、3つのパターンに分かれます。
まず、個人事業主で、従業員ゼロの場合
医療保険(健康保険)は、国の国民健康保険、年金は国民年金に個人として加入します。
次に個人事業主で従業員が1~4人雇用している場合、
国民健康保険、国民年金、雇用保険に加入します。
最後に、個人事業主で従業員が5人以上の場合、
国民健康保険ではなく、法人と同じように協会けんぽや健康保険組合の健康保険(いわゆる社保と呼ばれるもの)、国民年金ではなく、厚生年金に加入することになります。また当然、雇用保険にも加入義務があります。
より詳細な保険の範囲については、下記もご参照ください。
fd9685467745bb70ad9d7058cb7b62cd-1社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001473660.pdf
まずは、雇用保険、医療保険(健康保険)、年金保険について自社の状況と適切な加入の範囲を照らし合わせて、確認してみましょう。
不安な場合は、年金事務所やハローワークなど保険を管轄する機関や、社労士さんにご相談ください。
また、適切な保険に加入していることは、建設業許可取得の際の要件になっていますが、建設業許可を持っていない場合は、加入しなくてよい、ということではありませんので、その点はご注意ください。