【経審】技術職員(出向者の場合)の常勤性の確認
技術職員が他社からの出向者の場合、常勤性の確認書類は申請する窓口により異なります。
●埼玉県知事許可の場合
・出向契約書または出向協定書
・出向元の健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/documents/keishintebiki010606.pdf
埼玉県 経営事項審査申請の手引 11ページ 参照
●東京都知事許可の場合
・出向契約書
・出向元の「健康保険被保険者証」の写し
または「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」
・出向者について出向先で費用負担していることが明示できる資料
(基準月の給与について出向元の請求書と出向先から出向元への振込等を確認できる資料)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/sinsa/pdf/setsumei/setsumei06.pdf
東京都 経営事項審査申請書等の作成要領 53ページ参照
●大臣許可の場合
・出向協定書または出向証明書(出向元が証明するもの)
※常勤性の証明を別途求める場合もありうる。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000695512.pdf
国土交通省関東地方整備局 経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き
別添資料49ページ 参照
出向先で技術職員として審査を受ける場合、
出向元では評価の対象となりません。
出向元からの証明が必要な書類は準備に時間がかかる可能性もあります。
どのような書類が必要か事前に確認し準備しましょう。