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行政書士法人CLA

【CCUS】能力評価基準に解体技能者が追加されました

令和5年10月2日よりCCUS登録技能者の能力評価基準に解体技能者分野が追加に!


令和5年10月2日より、能力評価基準に解体技能者が追加されることが発表されました。これにより今まで建設キャリアアップシステムに登録してもレベルアップができなかった解体技能者も、必要な保有資格・就業日数等の要件を満たせば、

ホワイト(レベル1)

ブルー(レベル2)

シルバー(レベル3)

ゴールド(レベル4)

とレベルアップすることができます!

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https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00174.html

(国土交通省 令和5年9月21日付 報道資料)

解体技能者の能力評価基準とは?


★職種

解体技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。

対象となるのは、

06とび工のうち、02足場とび工

13溶接工のうち、02かじ工

15運転手(一般)のうち、04建設廃棄物運搬工

37はつり工のうち、01はつり工

52その他(施工)のうち、26解体工、27解体工(コンクリート工作物)、28解体工(木造建築物)、29ひき家工、41アスベスト除去工

です。

※数字はCCUSの職種コード

この職種に紐づいた工事に従事した就業履歴がレベルアップの対象となります。

解体技能者としてレベルアップをしていきたい場合は、まず建設キャリアアップシステムの技能者登録でこの職種が登録されているかご確認ください。

では、レベルアップする為には、どんな資格が必要なのでしょうか。

★レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)

★レベル2

システムで蓄積が必要な就業日数 :3年(645日)

システムに登録が必要な保有資格

①次の技能講習のうち3つ以上

・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者(40014)

・足場の組立等作業主任者

・建築物の鉄骨の組立て等作業主任者

・木造建築物の組立て等作業主任者

・石綿作業主任者

・酸素欠乏危険作業主任者(第1種)(40028又は40029)

・ガス溶接技能講習

・車輌系建設機械(整地-運搬-積込用および掘削用)運転(機体重量3t以上)

・車輌系建設機械(解体)運転(機体重量3t以上)

②次の特別教育・その他安全講習のうち2つ以上(職長教育は必須)

・立木伐採(胸高直径70㎝以上、胸高直径20㎝以上重心偏・つりきり・かかり木)

・高所作業車の運転(作業床の高さ10m未満)

・特定粉じん作業

・ダイオキシン類対策特別措置法に掲げる廃棄物の焼却施設を有する廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の解体およびこれに伴うばいじんおよび焼却灰を取扱う業務

・石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業、封じ込め又は囲い込みの作業

・足場の組立て、解体または変更作業(地上または壁固な床上における補助作業の業務を除く)

・電気取扱い業務(低圧電気取扱業務)

・墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業(ロープ高所作業を除く)安全帯使用作業

・職長教育(60001又は60011)

・安全衛生責任者(60005又は60011)

・振動工具取扱作業者

・木造建築物解体工事作業指揮者

※①、②両方を満たしている必要があります。

★レベル3

システムで蓄積が必要な就業日数  :5年(1075日)

職長・班長として登録が必要な就業履歴:2年(430日)

システムに登録が必要な保有資格

※次のうち1つ以上

・解体工事施工技士

・登録解体工事講習(30114)修了者のうち、1級土木施工管理技士、

 1級建築施工管理技士、技術士(総合技術監理部門)又は技術士(建設部門)

・特定建築物石綿含有建材調査者

・建築物石綿含有建材調査者

※必須

・レベル2の基準に示す保有資格を満たすこと

★レベル4

システムで蓄積が必要な就業日数  :10年(2150日)

職長・班長として登録が必要な就業履歴: 3年(645日)

システムに登録が必要な保有資格

※次のうちいずれか

・登録解体基幹技能者

・優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)解体工

・優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)はつり工

・安全優良職長厚生労働大臣顕彰

・卓越した技能者厚生労働大臣表彰

※必須

レベル2、3の基準に示す保有資格

解体技能者の能力評価基準では、レベル2では、技能講習、特別教育の受講が多く求められている印象です。また、レベル3で求められる職長、班長としての絵経験(就業日数)が2年になっています。

解体技能者の能力評価(レベル判定)の申請先


現在、レベル判定の申請は各能力評価団体によって行われています。

解体技能者は、 (公社)全国解体工事業団体連合会 にて申請を受け付けています。

※9/25現在、能力評価基準のレベル判定申請に関するページはまだ準備中です。

各団体のレベル判定申請のページはこちら(CCUSポータル)でご確認ください。団体によって申請書類が異なるので注意してください。

CCUS能力評価申請における経歴証明の活用


レベル判定申請を行う際に必要な就業日数の証明について、令和11年3月31日までに申請を行う場合は、建設業に従事した日~令和6年3月31日までの就業年数を活用することが認められています。

これにより、建設キャリアアップシステム登録前の就業日数についても、レベル判定申請で使用することができます。

詳細は、国土交通省のページをご覧ください。

★国土交通省 CCUSポータル 経歴証明の活用について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001617708.pdf

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