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行政書士法人CLA

【認可】どこよりも詳しい事業承継認可制度の解説 シリーズ4

こんにちは。

どこよりも詳しい事業承継認可制度の解説、今日はシリーズ4ということで、話していきたいと思います。

1.新設合併


前回(シリーズ3)と同じ法17条の2第2項ですが、今一度、見てみましょう。

そして今日取り扱う新設合併は、

「二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるもの」(会社法2条28号)

と定義されています。

2.新設合併のスキームと認可申請の手順


新設合併は上の図のように、2つ以上の合併消滅法人が合併により新たに法人を設立するに吸収される場合を指します。

吸収合併と異なり合併効力発生日までは、合併消滅法人以外が存在しないことが特色ですね。

この新設合併も承継認可制度を使用することができます。

新設合併は、主にグループ会社の子会社再編等に多用されることが多いかもしれません。

例えば100%子会社のAとB(いずれも株主は親会社)が親会社の意向で新設合併をして新会社Cを設立するような形です。

吸収合併に比し、対等な形での合併が比較的生まれやすいといえるでしょう。

新設合併では、認可申請時、法人が存在しません。だからこそ会社が認可申請時存在しないことにより未だ提出できないものが出てきます。

これらの書類は各行政機関によって、提出省略、後日提出、「実績なし」と記入して提出など取扱いが分かれているので注意してください。

この注意点以外は提出する書類は吸収合併と変わりありません。

新設合併も数多の手続を寸分の狂いもなく実行していく必要があり、きめ細やかな対応が求められます。

新設合併のことでお困り・お悩みがございましたら、弊社までお問い合わせください。

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