許認可業務における法人の申請では、必ず「役員」が出てきます。
それでは、役員とはなんでしょうか。
まず、日本国内における一般的な定義を確認します。
会社法は、
329条で「役員」を取締役、会計参与及び監査役とし、
423条1項で、「役員等」を取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人
としています。この定義が大前提となります。
ただし、建設業も産廃業も許可要件にかかわる部分であるため、 どの機関まで含まれるかが、微妙に変わってきます。
例えば、監査役については建設業と産廃業では扱いが異なります。
建設業では、監査役は「役員等」にすら含まれません。
(建設業法5条3号、建設業許可事務ガイドラインP13⑥)
申請時には取り扱いについてよく確認することが必要です。
