埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

2022年12月26日 更新・新着一覧

令和4年 年末のご挨拶(所長)

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今年最後の記事作成にあたり、代表川﨑より、一言ご挨拶申し上げます。

今年は、と毎年言っているので「今年も」というべきかもしれませんが、

建設産業にとっては引き続き激変の年であったと言えます。

まず、経審改正。

令和5年1月1日施行、一部令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請から施行という、施行日だけでも難解な改正です。

経営事項審査改正は、令和2年4月、令和3年4月、令和5年4月というペースでめまぐるしく変わっています。

全ての改正に共通しているのが建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入です。

もう、CCUSを無視して建設業を遂行していくのが難しい時代になったといっても過言ではないでしょう。

次に建設業法施行令・監理技術者制度運用マニュアルの改正。

令和5年1月1日より、特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限や現場専任の金額が変わります。建設資材の高騰が背景にありますが、こちらも許可・経審・入札に大きく影響があるものといえます。

またこれに関連して監理技術者制度運用マニュアルの改正も最近ありました。

そして、いよいよ令和5年1月10日から始まる、建設業許可・経審電子申請システム(JCIP)。

先日概要が発表されましたが、まだまだ実務現場では調査研究が必要な段階であると言わざるを得ません。

単純に申請が楽になるといったことではなく、申請者の意思はどのように担保するのか、建設業許可・経審における「内容の証明」と代理の関係はどのようになるのか、閲覧により工事経歴や財務諸表が誰でも、どこでも簡単に見られてしまうということに対する現場レベルでのリスク管理。代理する存在であるからこそ、こういったことを真剣に考えていかなければなりません。

一方で、今年は大手建設会社の建設業法違反が多数明るみに出ました。

欠格要件該当、主任技術者未配置、実務経験要件の不備等、建設業法の根幹に関わる部分の違反が相次ぎました。

調査報告書を読むと、各会社色々な背景がありますが、私は遠因として、ここ最近建設産業の法令・ルールがおびただしく変わっている現実もあるのではないかと考えております。

確かに、建設業法を専門範囲としている弊所でも、ここ最近の建設業法関連の改正・変更はついていくのが精一杯な程、めまぐるしいです。

・担い手不足解消・建設産業の魅力発信国交省をはじめとする国交省

・目の前の現実に必死な現場の建設事業者

の間に認識の差が影響しているかもしれない、と考えさせられました。

行政と申請者の架け橋的な存在であるべき弊所としても心苦しく感じました。

弊所も申請代理を行うのみならず、内部統制部門、具体的には法違反調査報告書関連にも今後真剣に取り組んで参りたいと思います。

既にそのような雰囲気がありますが、来年は一層建設キャリアアップシステム(CCUS)を中心に建設産業が回ることが大いに予想されます。

建退共の場面では顕著ですが、「CCUSへのデータ連携を想定した基準の厳格化」「電子申請へのデータ連係を想定した基準の厳格化」が間違いなく始まります。

これまで以上に建設事業者様が「確かな法律知識」でビジネスを行えるよう、「平易な言葉でわかりやすく説明」することを徹底して参りたいと思います。

来年1月に弊所は行政書士法人化します。

弊所を何卒よろしくお願い申し上げます。

令和4年12月26日

CLA川﨑行政書士事務所

代表行政書士 川﨑 雅彦

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