建設業許可事務ガイドラインが改正されました
令和元年9月14日から建設業許可事務ガイドラインが新しくなりました。
変更点は、役員等及び令3条の使用人の確認書類で求められている「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」についてです。
今までは「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」が求められましたが、
今後は上記の2つまたは医師の診断書のいずれかとなりました。
詳細はこちらからご確認ください。
行政書士法人CLA
TEL : 048-662-9083
FAX : 048-662-9093
令和元年9月14日から建設業許可事務ガイドラインが新しくなりました。
変更点は、役員等及び令3条の使用人の確認書類で求められている「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」についてです。
今までは「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」が求められましたが、
今後は上記の2つまたは医師の診断書のいずれかとなりました。
詳細はこちらからご確認ください。