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建設業許可事務ガイドラインが改正されました

令和元年9月14日から建設業許可事務ガイドラインが新しくなりました。

変更点は、役員等及び令3条の使用人の確認書類で求められている「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」についてです。

今までは「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」が求められましたが、

今後は上記の2つまたは医師の診断書のいずれかとなりました。

詳細はこちらからご確認ください。

国土交通省 建設業許可事務ガイドライン (P21)