【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~建築大工~
【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定シリーズでは、
建設キャリアアップシステムに登録はしたけど、「これからどうやったらレベルアップするのか?」、
また建設キャリアアップシステムと経営事項審査(経審)の関わりについて、解説します。
今回は、建築大工技能者についてです。
●建築大工技能者の能力評価基準
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国土交通省 建築市場整備 【CCUSポータル】 能力評価制度について 能力評価基準一覧より
★職種
建築大工技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。
対象となるのは、
・34大工のうち、01大工、02宮大工、03造作大工、04組立大工、05修繕大工、06木工、07大工(ツーバイフォー工法)、08外壁大工、09大工(丸太組法)
※数字はCCUSの職種コード
この職種に紐づいた工事に従事した就業履歴がレベルアップの対象となります。
★レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)
★レベル2
システムで蓄積が必要な就業日数 :3年(645日)
システムに登録されている保有資格
※必須
・丸のこ等取扱作業者安全衛生教育
・足場の組立て等作業従事者特別教育または足場の組立て等作業主任者技能講習
★レベル3
システムで蓄積が必要な就業日数 :7年(1505日)
職長・班長として登録された就業履歴:0.5年(108日)
システムに登録されている保有資格
※次のうち2つ以上
1級または2級建築大工技能士、枠組壁建築技能士、1級または2級建築施工管理技士、1級もしくは2級建築士または木造建築士、
職業訓練指導員(建築科・枠組壁建築科・プレハブ建築科)、
木材加工用機械作業主任者技能講習、建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習、青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰、プレハブ建築マイスター、認定ログビルダー
※必須
レベル2の基準に示す保有資格
★レベル4
システムで蓄積が必要な就業日数 :10年(2150日)
職長・班長として登録された就業履歴: 3年(645日)
システムに登録されている保有資格
※次のうちいずれか
登録建築大工基幹技能者、優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)、
安全優良職長厚生労働大臣顕彰、卓越した技能者(現代の名工)、技能グランプリ(金賞・銀賞・銅賞・敢闘賞)
※必須
レベル2、3の基準に示す保有資格
建築大工技能者の能力評価基準は、レベル2で必要とされる資格が他の能力評価基準に比べて少ないこと、レベル3で求められる職長または班長としての就業日数が他の能力評価基準よりも少ない点が特徴です。
●経審の点数アップ対策
技能者がレベルアップするには、各レベルの要件を満たし、 能力評価実施団体 へ別途申請をし、認められれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」が発行されます。
技能者が、レベルアップすると・・・
W点への影響
どのレベルに上がったかに関係なく、2021年4月施行の経審(経営事項審査)改正で、新たに新設されたW10の評価の対象になります。
Z点への影響
また、レベル3、4になった技能者は技術職員名簿でZ点の加点対象となります。
(レベル3で2点、レベル4で3点)
ただし、経審で建築大工技能者に対応している建設業の業種は「大工」のみです。他の業種では評価対象となりませんので注意が必要です。
また1級建築施工管理技士の場合、経審ではZ点で5点の評価です。
レベル3の技能者は2点の評価なので、Z点ではレベルアップしたことでの加点要素はありません。
ただW点ではどのレベルかに関係なく、現在のレベルから上がったことが評価の対象となる為、加点となります。
能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。
★別紙2 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業
e9d97037b12adbe85c1cf37dc58d2e97●建築大工技能士の能力評価(レベル判定)の申請先
現在、レベル判定の申請は各能力評価団体によって行われています。
建築大工技能士は、全建総連にて申請を受け付けています。
全建総連のレベル判定申請のページはこちら
当事務所では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行を承っております。
これから建設キャリアアップシステムを登録したい、登録後の変更申請をしたい、経営事項審査を見据えた建設キャリアアップシステムの対策をしたい、などお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。