埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

当事務所代表の川﨑が、東京都行政書士会主催研修会にパネリストとして参加して参りました

昨日(3/9)、当事務所代表の川﨑が、東京都行政書士会が主催する研修会

「建設業申請 1都3県あんなことこんなこと!」

(渋谷区文化総合センター大和田6階「伝承ホール」)に、

埼玉県行政書士会の代表としてパネリスト登壇しました。

この研修会では、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の建設業許可申請業務について、

各都県の建設業務に精通した行政書士がパネリストとして登壇し、

各都県の取扱いの違いについてディスカッションを行いました。

具体的には、

・経営業務管理責任者に関する、過去経験の証明方法の違い

・経営業務管理責任者に関する、過去常勤に関する取扱いの違い

・経営業務管理責任者に関する、現在常勤の証明方法の違い

・承継認可制度の「法人成り」に関する、取扱いの違い

・承継認可制度の「専任技術者」に関する、取扱いの違い

・いわゆるロ該当経管・準ずる地位経管に関する、取扱いの違い

・変更届に関する運用の違い

・押印廃止に関する運用の違い

こういったことを、4人でディスカッションして参りました。

この1都3県、地理的に近くても、取扱いが全然違うのです!(申請する皆様ご注意ください)

建設業許可業務は、地方自治法上の「自治事務」です。

したがって、各都県によって、取扱いが違うことは当たり前です。

ただし、建設業許可の要件とか基準となるものは、「建設業法」で定められています。

建設業法は、当然、全国共通でなければなりません。

つまり、許可基準は全国共通であるものの、許可基準を証明する方法、各自治体が確認したい方法に違いが出てくるのです。

その背景には、各自治体において、過去にこの基準で不正な申請があったとか、そもそも申請の数が多いから画一的な確認方法を定めたいといった思惑があることは否めません。

一例を示します。

経営業務管理責任者の「常勤性」や専任技術者の「専任性」を証明することについて、現在、ほとんどの自治体が「健康保険証表裏」で確認しています。

表では、健康保険にその方が加入している=定額給与で務めている→常勤が推認される

裏では、記入した住所が営業所からどれくらい離れているか分かる=常勤が推認される(されなければ追加でETC明細や定期券を出す等)

こういったことを確認しています。

ただし、「健康保険証を持っていることが常勤・専任」していると言い切ることはできませんよね。

あくまで行政庁は、「推認」しているに過ぎず、いちいち本当に毎日会社にいるかどうかを調べていたら、審査が出来なくなってしまうから、「画一的」「性善説的」に、健康保険証を持っている=常勤・専任と推認しようとしているに過ぎません。

このことから「健康保険証=常勤・専任」だけが独り歩きしてしまうことが危険です。

これは、行政庁の審査担当官もそう誤解してしまうことももちろんですが、我々申請者側(特に行政書士)も誤解に気をつけなければなりません。

健康保険証がなんらかの理由でない場合に常勤・専任が証明できない、と決めつけるのではなく、本当に営業所に毎日常勤していたことを違う方法で証明できないかどうかということを、「自治事務」における「ローカルルール」を踏まえながらも、考えることが必要なのだと思います。

訴訟において、弁護士さんは証明したいことをいちいち裁判官に教わりません。ましてやどんな証明をすればよいかという「手引き」は存在しません。

自分の力で裁判所に対して証明しているのだと思います。

ひるがえって、我々行政書士も、「画一的な審査」をしたいがための「ローカルルール」を独り歩きさせることなく、建設業法の趣旨から別の証明方法がないだろうか、といった思考こそが必要なのだと思います。

こういったことを昨日ディスカッションさせていただきました。

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