【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~土工~
【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定シリーズでは、
建設キャリアアップシステムに登録はしたけど、「これからどうやったらレベルアップするのか?」、
また建設キャリアアップシステムと経営事項審査(経審)の関わりについて、解説します。
今回は、土工技能者についてです。
能力評価基準における土工技能者とは、「土工工事に従事し、複数の資格と相当程度の技能を有し、主体的に各種作業を行う技能者」を対象とし、
土工工事とは、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、
ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事等です。
●土工技能者の能力評価基準
ff3a1a53175737ab684567e5a7b8c743国土交通省CCUS能力評価基準【土工】より引用
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001377091.pdf
★職種
土工技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。
対象となるのは、01特殊作業員のうち、01特殊作業員、11土工です。
※数字はCCUSの職種コード
レベルアップの対象になるのは、この職種に紐づいた就業履歴です。
★レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)
★レベル2
システムで蓄積が必要な就業日数 :2年(430日)
システムに登録されている保有資格
ロープ高所作業特別教育、車両系建設機械運転技能講習等の上記の表に記載されている資格のうち2つ以上
★レベル3
システムで蓄積が必要な就業日数 :7年(1505日)
職長・班長として登録された就業履歴:1年(215日)
システムに登録されている保有資格
・青年優秀施行者土地・建設産業局長表彰、2級建設機械施工技士、職業訓練指導員、発破技師、甲種火薬類取扱保安責任者、乙種火薬類取扱保安責任者、地山の掘削および土止支保工作業主任者技能講習のうち1つ以上
・型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立等作業主任者技能講習等の表にある資格のうち2つ以上
・レベル2の基準にある保有資格(必須)
・職長・安全衛生責任者教育(必須)
★レベル4
システムで蓄積が必要な就業日数 :10年(2150日)
職長・班長として登録された就業履歴: 3年(645日)
システムに登録されている保有資格
・登録土工基幹技能者講習、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、優秀施行者国土交通省大臣顕彰のいずれか
・レベル2、3の基準にある保有資格(必須)
前回ご案内した機械土工技能者と従事する工事内容は同じですが、機械土工技能者と土工技能者では各レベルで求められる保有資格はかなり異なります。ただ実際には、両方の職種に携わる方も多いと思います。建設キャリアアップシステムでは、5つまで職種を登録できるので、 機械土工と土工は合わせて登録しておいても良いかもしれません。
●経審の点数アップ対策
各レベルの要件を満たし、レベルアップ判定システムへ別途申請をし、
認められれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」が発行されます。
※レベルアップ判定システムとCCUSの一本化への運用変更のため、現システムは2021年6月15日申請で終了。7月以降の運用未定です。
技能者が、レベルアップすると・・・
W点への影響
どのレベルに上がったかに関係なく、2021年4月施行の経審(経営事項審査)改正で、新たに新設されたW10の評価の対象になります。
Z点への影響
また、レベル3、4になった技能者は技術職員名簿でZ点の加点対象となります。(レベル3で2点、レベル4で3点)
ただし、経審で土工技能者に対応している建設業の業種は「とび土工、土木」の2つです。
他の業種では評価対象となりませんので注意が必要です。
また、2級土木施工管理技士は、土工能力評価基準の保有資格には含まれていませんが、経審では、2級技術者はZ点の加点対象となります。
従って、建設キャリアアップシステムではレベル2でも、経審ではレベル3の技能者と同じ、2点として扱われます。
能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。
★別紙2 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業
e9d97037b12adbe85c1cf37dc58d2e97とび土工工事業の場合、能力評価基準においては、
橋梁技能者、コンクリート圧送技能者、トンネル技能者、機械土工技能者、PC技能者、とび技能者等、複数の能力評価基準にあてはまる可能性がありますので、自社の行っている工事、技能者の技術・資格を見える化していく場合、どの能力評価基準に沿うのか、建設キャリアアップシステムにはどの5職種を登録すればよいのか、等の検討が必要です。
当事務所では、経審や入札格付けランクアップについて、建設業者様にとって最適なご提案を行います。
また建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行も承っております。
「建設キャリアアップシステムに登録したい」「登録した職種や資格を変更したい」「登録したけど、レベルを上げるにはどうすればいいかわからない」といった方も、ぜひご相談ください。