埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【許可】営業所専任技術者の要件の緩和(令和5年7月1日施行)

皆様こんにちは。

今日は最近改正のあったところを紹介します。

詳しくはこちらのページです。

令和5年5月12日に、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布があり、建設業における技術者制度の見直しが決まりました。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00176.html

施工管理技士検定の受験資格に関する引き下げは来年から施行ですが、今年の7月1日から施行の改正点がさりげなく、しかし大変重要になりますのでご注意ください。

一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和


端的に言えば、これまで実務経験10年しか証明のしようがなかった方が、所定の施工管理技士につき、

・1級の第1次検定合格者を大学指定学科※卒業者と同等とみなし、

・また、2級の第1次検定合格者を高校指定学科※卒業者と同等とみなすこととする。

ということです。何のことかわかりづらいですね。国の資料を見てみましょう。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001609320.pdf

001609320

こちらの資料のように、例えば土木施工管理技士の合格を土木工学の指定学科卒業とみなすことができるということです。

一例としては、今まで試験制度が少なくなかなか「資格」による専任技術者になりづらかった機械器具設置工事業が、

建築か管工事か電気工事の施工管理技士の「1次検定」に合格すれば、

それが1級であれば、残り3年の機械器具設置工事業の実務経験

それが2級であれば、残り5年の機械器具設置工事業の実務経験

を満たせば機械器具設置工事業の専任技術者になりうるということです。

これはものすごく申請者側にとってはグッドニュースですね。

機械器具設置工事業と少し離れた業種の施工管理技士の、しかも「1次」で構わないのです(もちろん2次合格でもいいです)。

そうすることで、10年実務経験が半分以上省略されるということになります。

ググっと許可が取りやすくなった印象です。

また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件も、指導監督実務経験の前提となる実務経験部分が今回の見直しが適用されますし、主任技術者・監理技術者も今回の見直しが適用されます。

(ただし指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼、舗、造園)と電気通信の8業種は除く)

では、どの業種でどのような緩和がなされたのか。

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001609321.pdf

この資料の38枚目からずらっと書かれています。

読みづらいし、読むのが大変ですよね。。。

そこで弊社で改正部分の早見表を作成しました。

いかがでしょうか。たくさんの業種が緩和を受けられます。2級1次でも構わないので今すぐ受検してみてください。そしてあきらめていた許可取得に挑戦してみてください。

許可取得に関してわからないことがありましたら、弊社までご連絡ください。

更新・新着一覧へ戻る