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行政書士法人CLA

経審改正(2021年4月施行) どこよりも詳しいW10の概要 その1【CPD単位取得】

皆様の関心がとても大きな2021年4月施行の経審改正は、建設産業の転換点といっても過言ではないくらい、非常に大きな改正となっております。なぜなら、国交省が今後どのような点を評価していくということが非常に垣間見える改正だからです。

今回は、その中でも特に重要なW10(知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目)の新設について、2週にわたり、どこよりもわかりやすく解説します。

初回の今日は、CPD単位取得評価のからくりです。

1.前提~評価のポイント~


国交省は、今回の改正で、「継続学習」、「継続経験」を重視することを明らかにしました。

つまり、単に国家資格等を取得することで評価していた技術力(Z点)に加え、これら技術職員をはじめとした 技術者や技能者が「継続的に学習・経験をすること」を社会性等(W点)の評価項目に加えたのです。

2.CPDとは


これについては、過去の記事をお読みください。

3.CPD単位評価の概要


具体的な計算式等は、下図をご参照いただければと思いますが、

シンプルに申し上げると、技術者全体で1年間CPD単位取得した数を合計し、技術者総数で割る=1人あたりのCPD単位取得数を出して、その平均取得数が多いと加点ということになります。

4.技術者とは?


それでは、分母になり得る技術者とはだれを指すかですが、

・技術職員名簿(20005帳票)に掲載の技術職員(従来通り経審のZ点で加点される技術職員)は技術者に該当します。 この場合、技術職員名簿にCPD単位取得数を記入していきます。

そして、これ以外に該当する方として、二級技士補も該当します。

二級技士補は、技術職員名簿には掲載できませんので、様式第4号「CPD単位を取得した技術者名簿」に記載し、CPD単位取得数を記入していきます。

5.経審受審業種以外の業種における技術者がW10の対象となるか


ここで、経審受審業種以外の業種における技術者がいる場合は、この「技術者」に含めて加点対象とすることができるかが問題となります。

例えば

(1)入札対策で、土木一式と舗装の2業種で経審を受審しているが、建設業許可として建築一式を持っている場合の、建築一式における技術者(建築施工管理技士等)がW10の加点対象となるか

(2)とび土工を土木一式に積み上げて経審受審している場合は、とび土工で経審受審できないのでとび土工の実務経験10年技術者は技術職員名簿に掲載できないが、この技術者はW10の加点対象となるか

といった事案が考えられます。

この点、「経営事項審査の事務取扱いについて(通知)」には、「技術者数は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち」とあり、経審受審業種に限定していません。( P13 )

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001396970.pdf

また、W点はそもそもZ点と異なり、社会性を評価するもので、例えば「営業年数」についても経審受審業種の許可年数でカウントしているわけではなく、建設業者としてどうなのか、ということが評価のポイントになりますから、経審受審業種に限定する必要はないと、当事務所では考えております。

しかし、この点について実際の実務では、審査行政庁によって判断が分かれてしまっているのが実情です。。。

審査行政庁に事前に確認されることを強くお勧めいたします。

6.CPD単位取得数


分子となるCPD取得単位数は、「技術者が審査基準日以前1年間に取得した CPD 単位」となっていますので、注意してください。

また、CPD単位を取得する団体はいずれか一団体分のみとなっていますので注意してください。裏付けとしては、「取得したCPD 単位数を証する書面の写し」となります。

7.6カ月を超える常勤確認


なお、CPD取得単位をした「技術者」にも、技術職員と同様に「審査基準日前6カ月を超える常勤確認」が必要です。①健康保険・厚生年金保険に係る標準報酬決定通知書等で確認します。

ここは失念しがちなので、注意して下さい。

8.CPD単位認定団体


CPD認定団体は、上の図にある27団体です。

ただし、それぞれの団体で提供するプログラム内容に差がありますから、単位取得数も不公平がないようにならさなければなりません。

この「ならす=平均する」ための数値が下の図にある告示別表第18です。

9.CPDの二重評価


CPD単位取得は今回経審の評価対象となりましたが、実は、入札参加資格申請における自治体の評価項目にもなりつつあります。

つまり、客観点(経審P点)と主観点(自治体評価項目)の二重で加点ができる、とても「おいしい」取り組みなのです。

例)さいたま市では、入札の主観点にCPDの取得単位数を採用しています。

 さいたま市 令和3・4年度 建設工事入札参加資格申請評価項目

ぜひ、社内で取り入れて、経審P点や入札格付けランクアップのきっかけとしてください。

当事務所では、経審P点や入札格付けランクアップについて、建設業者様にとって最適なご提案を行います。いつでもご相談ください。

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