埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~電気・電気通信~

CCUSのレベル3・4技能者が経審Z点の加点対象へ


令和2年4月1日以降の経営事項審査(経審)から、

建設キャリアアップシステム(CCUS)でレベル3・4の技能者がZ点の加点対象になりました。

レベル3技能者=2点

レベル4技能者=3点

ただし、レベル3・4であれば、どの業種でも加点できるわけではありません。

CCUSの技能者の職種には、レベルアップするための判断材料となる、

「認定能力評価基準」が定められています。

まず、その認定能力評価基準と経審の業種が対応している必要があります。

つまり「CCUSの技能者登録でどの職種を登録するか」と「経審でどの業種を伸ばしていきたいか」の紐づけがカギになります。

能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。

経審 加点対象 CCUS 建設キャリアアップシステム レベル3・4 許可業種 能力評価基準 点数アップ対策

関東地方整備局 経営事項審査 

別紙3 能力評価基準においてレベル判定された技能者についてより引用

経審の点数アップとCCUS登録のポイント


CCUSに登録する職種は、今後CCUSのシステムを使って作業員名簿を作成する際にも、反映されるので、実態に沿ったものである必要があります。

①CCUSどの職種を選択するか

②保有資格はなにを持っていて、これからどんな資格を取っていくか

③どの能力評価基準を使うか

④経審でどの業種を伸ばしたいか

⑤実態(工事内容)はどうか

の5つを多角的に分析して進めていく必要があります。

電気・電気通信のZ点対策


例:経審で電気または電気通信を受審している場合

上の表を見ると「電気工事技能者能力評価基準」が電気・電気通信の許可に対応しています。

「電気工事技能者能力評価基準」でレベルアップするためにCCUSで登録が必要な職種は、「大分類09電工-小分類01電気工」です。

電気工事技能者の 認定能力評価基準

経審でZ点対策をするために、CCUSの登録で気をつけること レベルアップ判定のための能力評価基準を見据えた対策が大切です
国土交通省  建設技能者の能力評価制度について

認定能力評価基準の詳細はこちら をご確認ください。

この各レベルに記載されている就業日数や保有資格をCCUS上で蓄積していくことでレベルが上がっていきます。

レベル判定を受けて、レベルが上がると、能力評価結果通知書が発行され、経審の加点対象資料として提出することができます。

CLA川崎行政書士事務所では経審につながる建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録、技能者登録をサポートしています。

お気軽にお問い合わせください。

更新・新着一覧へ戻る