埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【経審】経審のための財務諸表とは?

経営事項審査(経審)における財務諸表の注意点


経審を受ける場合、まず決算書から建設業用の財務諸表を作成し、分析申請、事業年度終了報告(決算変更届)提出・・・と

手順を踏んで進めていきますが、そのスタートとなる財務諸表を、単に税申告用の決算書の転記で終わらせていませんか。

実は、税申告用の決算書をそのまま転記しただけでは、

建設業用の正しい財務諸表とならない場合があります。

★財務諸表作成時のポイント★

販管費と完成工事原価は適切に振り分けられているか

例えば、人件費には、工事に係る経費と事務職員等の工事以外の経費がありますが、人件費をすべてまとめて完成工事原価に計上していないでしょうか(その逆も)

また人件費以外の販管費についても、工事に関する経費が含まれていないかに注意し、工事に関するものは完成工事原価へ正しく振り分けることが必要です。

その結果、税申告用の決算書とは粗利が変わってきますが、建設業に関する数字をきちんと洗い出すことが重要となります。

兼業売上は適切に計上されているか

決算書で兼業売上と完成工事高が分かれていないからと、すべての売り上げを100%完成工事高へ計上していませんか?

工事以外の兼業に関するものは、兼業分として分けて計上する必要があります。

貸借対照表の完成工事未収入金や、未成工事支出金、工事未払金などにも兼業分が含まれていませんか?

これらの数字によって、Y点の結果が変わってきてしまいます。

不利にY点が低くなってしまわないよう、また、意図せずY点を水増ししてしまうことのないよう、注意しましょう。

これから経審を受けてみたいとお考えの方、またすでに経審を受けているものの現状にお悩みがある方は、建設業専門の弊所までご相談ください。

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