埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【許可】実務経験の証明と人工出し

建設業許可取得にあたって、専任技術者の要件を実務経験で証明する場合、10年分(120ヶ月分)の工事請負契約書が必要となりますが、その際、注意が必要なのが「人工出し」の契約書です。

個人事業主として開業したり、法人を設立して間もない頃など、営業が軌道に乗るまでは、工事を請け負うだけでなく、人工出しとして工事に携わることもあるかもしれません。

しかし、この人工出しの契約は工事の請負契約ではない為、実務経験の証明としては使用できません。

そもそも請負契約とは?


○「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する

契約である(民法第632条)

人工出しは派遣や、業務委託契約のような形態となっていることもあり、工事を請け負った証明にはならないのです。

コツコツと契約書を揃え、10年経ち、いざ許可を取得しよう!という時に、人工出しの契約書が使えない為に、10年の実務経験証明を満たすことが出来なかった・・・

というケースは実際によくあります。

実務経験で許可取得を目指している場合は、お手元の契約書を今一度ご確認ください。

ハッとした方はぜひご連絡ください。

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