埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【許可】一式工事とは

土木一式工事や建築一式工事の、いわゆる「一式工事」に関する許可は、実務上大きな誤解が多いところですので、注意が必要です。

土木一式の許可もしくは建築一式の許可を取得している建設業者であっても各専門工事に係る業種の許可がない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を 単独で請け負うことはできません。

例えば、建築一式の許可を有している建設業者は、住宅新築等はできますが、内装リフォームなどの改築は建築一式の許可とは関係ないので、500万円以上(税込)の工事を請け負えません。

建築工事業許可が生きる建築一式工事は、新築などの建築確認が必要な工事で原則元請工事です。

したがって、下請の工事や、建築確認が不要な工事は、内装工事業や大工工事に該当することが多く、500万円以上(税込み)の工事を請け負うことはできません。

これは、結構「誤解」を多く招いている部分といえると思いますが、一式工事の許可は何でもできると思っていらっしゃる方が意外と多いかもしれません。

一式工事のみの許可を有している業者さんは、工事経歴書を確認してみてください。

また、一式工事の許可を、専任技術者の実務経験10年要件で取得するために現在経験を貯めている方も、今請け負っている工事が一式工事の経験にカウントできるか確認してみてください。

また、一式工事であっても、内訳に専門工事がある場合は、その専門工事の資格者を自社で配置するか、他社に下請させる必要があります。この点も確認してみてください。

もしハッとしたら、当事務所にご連絡ください。

参考 建設業法

26条の2 1項

土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事

(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

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