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行政書士法人CLA

【改正建設業法シリーズ】譲渡譲受認可申請

不定期ではありますが、許可実務において、非常に影響の大きい令和2年10月の建設業法改正についての解説を実務的な立場から行っていきたいと思います。

建設業を営む全ての方のご参考になれば幸いです。

本日は、譲渡譲受認可申請について解説します。

譲渡譲受の手法


会社法における事業譲渡は、会社の一部または全部の事業を第三者に譲渡(売却)することをいいます。

民事上の売買契約等の契約行為に該当し、合併や分割が所属する組織再編行為とは一線を画しますが、実務上、事業譲渡も事業承継手法の重要な一つとしてカウントされています。

この点、吸収分割とスキームが非常に似る場合があります。

例えば、Aが建設事業と運送事業を営む会社でBが建設事業を営む会社だとする場合、Aの建設事業のみをBに承継する場合、事業譲渡も吸収分割も一見同じに見えます(下図参照)。

しかし、事業譲渡が契約行為、吸収分割が組織再編行為という会社法上の位置づけの違いから、

事業譲渡はあくまで譲渡人・譲受人間の契約意思に基づいた個別承継が原則となり、一方で吸収分割は包括承継が原則となります。

したがって、事業譲渡の方が(それでも承継後の競業避止義務等がありますが)、会社法上の手続(債権者保護手続)や、労働者保護手続が不要となり、手続きとしては吸収分割よりも簡素化できます。

一方で、事業譲渡は、契約行為である以上、消費税や不動産所得税等の課税が発生します。

この点会社分割は消費税や不動産所得税について非課税となります。

また、そもそも、承継の対価が、事業譲渡が通常金銭であるのに対し、吸収分割は株式の交付となります。

譲渡譲受認可申請


令和2年10月1日の改正建設業法によって、この事業譲渡についても合併等とともに事前認可制度が新設されました(譲渡譲受認可申請)。

これにより、これまでは、事業譲渡効力日以降、業種追加申請や許可換え新規申請が必要となり、許可の空白問題が生じていたところ、この空白問題を回避することができるようになりました。

なお、契約行為の一つであるものの、譲渡譲受認可申請には、譲渡契約書とともに株主総会の決議録が必要となります。

譲渡譲受認可申請の応用 「法人成り」


この譲渡譲受認可制度と応用することで、実務上、非常に効果を発揮する場面は「法人成り」です。

個人事業主として一定期間下積みを積んで売上・利益が安定したときに法人成りをして株式会社を設立することはよくあることです。

この点、これまでは、個人事業主時代に建設業許可を取得し、その後法人成りした場合は、法人として新たに新規申請をしなければなりませんでした。

これは、許可番号・許可日が引き継げず、新たな番号が付与されることを意味します。

(埼玉県ではローカルルールで、以前は法人成りケースでは引き継ぎを認めていましたが2年ほど前から当該ローカルルールを撤廃しました)

経営者として、許可番号や許可日が変わることは、取引の信頼性を著しく損なう(許可がいったん切れたのではないかと誤解を与えるなど)可能性も否定できませんでした。

しかし、今回の改正で事前に譲渡譲受認可申請をすることで、許可番号・許可日を引き継ぐことが可能となります。

具体的には、個人事業主とその個人が代表を務める会社間で譲渡契約を締結するスキームとなります。

このように、今回の改正で、事業承継におけるこれまでの周辺リスクが改善されて、より承継がスムーズに行えるようになっています。

また、取引の信頼性も十分に担保できるような内容になっています。

事業の承継や法人成りは、お客様の事情、相手の事情、申請スケジュールによって十人十色です。

迷いが生じたら遠慮なくご相談ください。

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