埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【経審】はじめての経営事項審査

★初めて経審を受ける場合のポイント


今期の事業年度終了報告書(決算変更届)の作成

事業年度終了報告書(決算変更届)は、経審を受ける場合とそうでない場合、記載方法が異なります。

今まで、税込処理で作成していた場合は、作成の際、注意が必要です。

財務諸表・直前3年の各事業年度における工事施工金額・工事経歴書

⇒経審を受ける場合は、税抜で作成。 ※

工事経歴書は、経審を受けない場合は、元請・下請関係なく請負金額の大きい順に記載しますが、 経審を受ける場合は、元請の7割を超える部分まで記載し、続けて残りの工事について請負金額の大きい順に記載していきます。

※免税事業者の場合は、税込で作成します。

前期、前々期の事業年度終了報告書(決算変更届)

経審の申請の際、確認書類の中に、直前2年分(または3年分)の事業年度終了報告書(決算変更届)があります。

はじめて経審を受ける場合、今期分は税抜方式、前期分、前々期分は税込方式で作成しているというパターンがあると思います。

この場合、すでに税込処理で届出済みの前期分や前々期分の財務諸表や直前3年の工事施工金額、工事経歴書を、改めて税抜で作成し、窓口へ差し替えとして届け出る必要はありません。

ただし東京都の場合は、差し替えは必要はありませんが、確認のため、税抜で作成した財務諸表、直前3年の工事施工金額、工事経歴書を経審の申請の際に提示します。

また登録分析機関へ経営状況分析申請をする際にも、初めて申請する場合は3期分の税抜で作成した財務諸表を提出する必要があります。

ですので、課税事業者で今まで税込で事業年度終了報告書(決算変更届)を提出していた場合は、「財務諸表・直前3年の工事施工金額・工事経歴書」の3点については、差し替えは不要でも、税抜で作成し直しておく方がスムーズです。

工事経歴書と契約書(裏付資料)

工事種類別完成工事高で2年平均を選択している場合は、

工事経歴書、契約書(上位5件)も2年分、3年平均を選択している場合は、3年分が必要です。

※申請窓口によって取り扱いが異なる場合があります。

営業年数の確認

前年に経審を受審している場合は、前回の経審の申請書や結果通知書で、営業年数の確認ができますが、はじめて経審を受ける場合は、結果通知書がありません。

その代わりに「最初に許可を受けた建設業許可の通知書」で営業年数を確認します。

最初の許可通知書は、次の更新を迎えると、処分してしまう方もいますが、非常に重要なものなので、取扱いには注意が必要です。

そのほかにも、初めて経審を申請する際は、追加で書類を求められることがあるので、

申請窓口に十分に確認しましょう。

これから経審を受けようと検討されている方で、お困りの方はぜひご相談下さい。

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