埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【許可】業種追加は計画的に

許可取得後、業種追加を行う場合、

専任技術者が要件を満たす資格を取得しているか、業種追加を受けようとする工事において、10年以上の実務経験を有している必要があります。

【ケーススタディ】

許可業種:内装工事

専任技術者は資格なし、実務経験10年。

許可取得後10年の間、内装工事と大工工事(軽微な建設工事)を行ってきた。

今回、大工工事を業種追加したい。

このケースにおいて、業種追加の申請を行おうとする場合、前提として専任技術者の実務経験の証明には、10年(120か月分)の契約書を揃える必要があります。

★思わぬ落し穴!?★


120か月分の契約書を揃え、いざ申請へ・・・ところが。

実態としては、内装、大工それぞれの工事を行っていましたが、

過去の事業年度終了報告(決算変更届)では、

完成工事高を全額、内装の工事として、工事経歴書に計上しており、

大工の実績を計上していませんでした。

大工工事の実務経験は認められるでしょうか?

★ポイントその1★


許可を取得したら、その業種について建設業法が適用され、決算後に事業年度終了報告にて、財務状況、工事経歴等を報告する必要があります。

その際、許可業種は工事経歴書を提出しますが、許可を取得していない軽微な建設工事のみ行っている業種については、工事経歴書の提出は必要ありません。

では、軽微な建設工事はどこに記載するのかというと、「直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)」の、「その他の建設工事の施工金額」に記載します。

しかし、実際によくあるケースとして、完成工事高をすべて許可業種の実績として記載し、「その他の建設工事の施工金額」をゼロとしていることがあります。

許可業種である内装工事だけを報告すればよいと思い、全額内装工事としてしまうのです。

「その他の建設工事の施工金額」に一切記載しなかった場合、業種追加を行う際に、10年分の大工工事の契約書が揃っていたとしても、事業年度終了報告の数字と矛盾が生じてしまいます。

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★ポイントその2★


結果として、実務経験で大工工事の許可を取得するためには「過去の事業年度終了報告を修正し、提出し直す」必要が出てくるかもしれません。

そうなると、申請までに予想以上の時間がかかることが予想されます。

または、実務経験での取得を断念し、

・専任技術者の要件を満たす資格を取得する

・資格取得者を新たに雇用する

といった選択も検討しなければなりません。

将来の業種追加のために


せっかくの業種追加の予定に思わぬ誤算が生じないよう、

将来的に業種追加を行おうと考えている場合、

特に実務経験で許可を取得しようとする場合には、毎年の事業年度終了報告の記載を一度見返してみましょう。

また、将来に向けて、技術者の養成や雇用計画などもあわせて検討していくことが大切です。

将来の許可取得に向けてどんな対策を取っていけばいいのか、気になる方はご相談ください。

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