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【経審】令和8年7月1日以降の経審における建設機械の加点(W)

経審における建設機械の加点(W)

経審のW点では、建設機械の保有状況による加点があります。

令和8年7月1日の経審改正で新たに2つの機械が追加され、全11種の建設機械が対象となりました。

対象となる建設機械

対象となるのは、申請者が自ら保有しているか、審査基準日から1年7ヶ月以上の試用期間が定められているリース契約を締結していて、法定検査を実施しているものになります。

具体的にどのような建設機械が対象になるかというと、下記の11種です。

1.ショベル系掘削機・・・俗に言うユンボ等。ショベル、バックホウ、ドラグライン、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

2.ブルドーザー・・・自重3トン以上のもの

3.トラクターショベル・・・バケット容量0.4立方メートル以上のもの

4.モーターグレーダー・・・自重5トン以上のもの

5.ダンプ車・・・ダンプ、ダンプフルトレーラ、ダンプセミトレーラ。土砂禁ダンプは対象外。

6.移動式クレーン・・・つり上げ荷重3トン以上のもの

7.高所作業車・・・作業床の高さ2メートル以上のもの

8.締固め用機械・・・ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー、ハンドガイドローラー

9.解体用機械・・・ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機

10.アスファルト・フィニッシャ・・・道路舗装に使用される大型特殊自動車

11.不整地用運搬車・・・労働安全衛生法施行令第13条第3項第33号に掲げるもの
で土砂の運搬等に供されるもの

国土交通省関東地方整備局HPより抜粋

経審点数への影響(W点)

建設機械は最大で15台まで加点対象として申請することができます。

逆に15台以上保有していたとしても、経審で加点対象になるのは15台目までです。

また台数によって加点されるので、上記11種のどの建設機械であっても点数は変わりません。

具体的な台数による加点(W点)は、下記の通りです。

1台で5点、2台で6点、3台で7点と上がっていき、最大15点の加点です。

経審では、保有を確認できる資料と、対象事業年度に有効な法定検査を実施していることを確認できる資料を裏付として、提出します。

具体的な裏付資料は審査窓口によって若干異なりますので、提出する審査窓口の手引き等を確認しましょう。

これから経審を受けようとする方は、今一度自社の建設機械で評価対象となるものがないか見返してみてください。

行政書士法人CLAは、建設業許可・経審・入札を専門としています。経審の裏付書類、点数アップ対策でお困りの方はぜひご相談ください。