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【建設業許可】業種の正しい理解と取得に気を付けましょう

業種を正しく理解して、許可を取得しましょう。

下記は、建設業許可の29業種とその例示です。(埼玉県建設業許可申請の手引きより抜粋)

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例示に示されている工事と現在取得している許可業種は一致しているでしょうか。

よくある落とし穴

よくある誤解が、建築一式の許可を持っていれば、建築系の工事がすべて行える(個別の業種の許可は必要ない)といった誤解です。

「一式」という単語がその誤解を生じさせる原因かもしれませんが、建築一式工事というのは、一棟の住宅建設等一式工事(原則として元請)として請負うもの、建築確認を必要とする増築等

と記載されているように、建築確認を要するよう新築住宅等の建設や増築です。

例えばリフォーム工事は、1棟まるまるを建てるわけではないので、建築一式工事ではなく、その内容によって、内装仕上工事や大工工事、建具工事などに分類されます。

建築一式の許可を持っているから、他に許可は持っていなくても500万円以上のリフォーム工事も請け負える!との認識で工事を請け負ってしまうと、建設業法違反になってしまいます。

また、同じような工事内容に思えても、空調関係の工事であれば、管工事なのか電気工事なのか、リフォーム工事で、内装仕上なのか建具工事なのか、防水工事なのか塗装工事なのか・・・など、実態としてどんな内容を行っているかによって必要な許可業種は変わってきます。

せっかく許可を取得したのに、許可業種の違いで想定していた工事が請け負えなかった、ということの無いように、許可の取得にあたっては、業種の選択にご注意ください。また業務の拡大によって業種追加が必要になるケースも出てきます。実態に沿った許可業種の追加も適宜検討していきましょう。