埼玉県の宅地建物取引業者免許申請の手引き改訂
埼玉県の宅地建物取引業者免許申請の手引きが令和8年4月版として改訂されました。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/264874/202404takkengyousyamenkyonotebiki_saitama.pdf
主な変更点については、下記の通りです。
1 免許要件① 事務所
事務所の独立性について、例示の図が追加されました。
また、独立性に関しての注意点が追加されました。かなり具体的に記載されていますので、特にグループ企業で同一フロアに複数法人が同居している場合や、個人住宅の一部を宅建業の事務所とする場合は、申請時によく確認してください。

2 免許要件③ 「専任の宅地建物取引士」
専任の宅地建物取引士として認められないケースについての記載が追加されました。

3 必要な書類一覧の場合により必要な書類の項目が追加されました。
直近1年度に宅地建物取引業の実績が1件もない場合の「理由書」、専任の宅建士が副業する場合の「誓約書」についての記載が追加されました。

手引きの詳細については、埼玉県建築安全課のページよりご確認ください。
また、手引きの他、申請の予約や運用に関しての注意点等も記載されていますので、申請にあたっては、建築安全課のページをよくご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/takkenmenkyo/index.html
(埼玉県 都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当)