埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【経審】法定外労災とその裏付け資料

経審のW点、その他の審査項目(社会性等)の加点対象のひとつに、

法定外労災への加入の有無があります。

法定外労災とは、国の労災保険の上乗せ補償として、保険金を受け取れるものです。

ただしどんな場合でも、加点の対象となるのか、という点については注意が必要です。

経審において、加点対象となるのは、

「審査基準日を含む月が保険期間(補償期間)となっている」もので、次の条件を満たしている場合に限ります。

  1. 業務災害と通勤災害の両方を対象とすること
  2. 直接の使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象としていること
  3. 死亡及び労働災害補償保険の障害等級第1級から7級までを補償
  4. すべての工事(共同企業体及び海外工事は除く)を補償していること(工事現場単位での加入は認められない)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/documents/keishintebiki010606.pdf

※埼玉県 経審手引きP8 をご参照ください。

裏付け資料としては、各加入団体が発行する加入証明書や、保険証券となりますが、その資料で上記のすべてが確認できない場合には、約款などの確認できる部分の提出も求められます。

また審査基準日(直前の決算日)と、加入証明書を発行してもらう時期には、ずれが生じる場合があります。

補償期間:1月~12月(審査基準日11月末日)

加入証明書の発行時期:翌年2月

この場合、加入証明書を発行する際には、次の保険期間がスタートしている場合がありますが、加入証明書は審査基準日を含んだ保険期間のものを発行してもらう必要があります。

建設業は特に、高い場所での作業や、工事中の建築資材の落下など、

危険が伴う場面も数多くあります。

法定外労災へ未加入の場合は、経審への加点対策としてはもちろん、 従業員と会社を守るためにも、加入を検討されてみてはいかがでしょうか 。

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