埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【建設業許可】解体の専任技術者

新年あけましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2020年はオリンピックなど日本が盛り上がっていく1年となりそうですが、

今年は入札の表年でもあります。

弊所としても、少しでも許可業者様の力となれるよう、より一層意欲的に業務に取り組んでまいります。

また、今年特に気を付けたい事項として解体のみなし専任技術者の問題があります。

解体工事業の許可をお持ちの業者様は、現在の専任技術者の有資格区分によっては必要な対応を取らないと2021年4月1日以降許可が取消しの対象となります。

具体的な例としては

平成27年度以前に合格した1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士の資格を有する専任技術者の場合

2021年3月31日までに「解体工事の実務経験1年以上の証明」または「登録解体工事講習の受講(修了証提示)」を以って、有資格区分の変更届を提出する必要があります。

1級建設機械施工技士、2級建設機械施工技士の資格を有する専任技術者の場合

解体工事の実務経験1年以上の証明または登録解体工事講習の受講を以っても、専任技術者となれません。

解体の許可を継続するためには要件に該当する資格を持った別の専任技術者へ交代するための変更届の提出が必要です。

いずれの場合も、2021年3月31日までに対応が出来なかった場合、2021年4月1日以降、解体工事業の許可は取消しの対象となります。

思わぬ取消しとならないように、また今後講習の混雑も予想されますので、ぎりぎりに焦らないよう

いま一度専任技術者の資格を確認し対応を取っていきましょう。

解体の講習の日程等は下記団体のページをご参照ください。

一般財団法人全国建設研修センター(登録解体工事講習)

全解工連(登録解体工事講習)

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