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行政書士法人CLA

【埼玉県入札情報】埼玉県の入札制度概要 令和5・6年度(建設工事)

令和5・6年度の埼玉県の入札制度概要(建設工事)


今回は、令和5・6年度の「埼玉県」の入札制度概要をご案内します。

埼玉県の入札参加資格関連情報は下記のページから確認できます。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/pref-nyushin/index.html#kakuduke

埼玉県の格付方法


まず、埼玉県では、県内業者か県外業者かで資格審査数値が変わります。

※県内業者とは、埼玉県内に建設業法に規定する主たる営業所がある者を指します。

県内業者・・・資格審査数値= 客観点+埼玉県の主観点

県外業者・・・資格審査数値=客観点のみ

となります。

さらにこの資格審査数値に1級相当技術者数を加味して、格付が決まります。

客観点=経審(経営事項審査)の総合評定値P点

主観点=埼玉県独自の評価点

1級技術者数=経営事項審査の結果通知書の1級欄に記載された技術者数

です。

まず客観点です。

こちらは経審の結果通知書に記載されたP点の点数になります。

県外業者の場合は、このP点と1級技術者数のみで勝負することになります。

次に、主観点ですが、こちらは埼玉県が独自に設けている評価点で、全部で17項目あります。

  1. 工事成績評価点
  2. 優秀工事表彰評価点
  3. 品質管理評価点
  4. 技術者評価点
  5. 建設機械保有評価点
  6. 労働災害防止評価点
  7. 交通法令順守評価点
  8. 不当要求防止等評価点
  9. SDGs評価点
  10. 災害対応評価点
  11. 環境への配慮評価点
  12. 女性活躍・子育て支援評価点
  13. 担い手確保評価点
  14. 就労環境の改善評価点
  15. 障害者雇用評価点
  16. 地域貢献評価点
  17. 入札参加停止等に係る減点

具体的に見てみると、

例えば「4.技術者評価点」では、1級相当技術者1人当たり5点、2級相当技術者1人あたり2点が加点されます(上限100点)

(1級3名×5点=15点、2級4名×2=8点、合計23点の加点!)

また、「 5.建設機械保有評価点 」では、建設機械の保有1台につき10点(上限20点)が加点されます。

この他にも「13. 担い手確保評価点」では、

CCUS(建設キャリアアップシステム)の事業者登録を完了している場合、10点の加点があります。

各評価点の詳細は、下記の格付要領をご覧ください。

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埼玉県の格付等級と発注標準額


経審のP点と上記の県独自の評価点を合計すると、「資格審査数値」が出ます。

この資格審査数値と、1級資格者の人数(建築工事・土木工事のみ)で、格付等級が決まります。

例えば・・・

土木工事の場合

資格審査数値が1110点以上かつ、1級相当技術者の 数が10人以上 ・・・特A

資格審査数値が850点以上かつ、1級相当技術者の 数が3人以上・・・A

資格審査数値が710点以上かつ、1級相当技術者の 数が1人以上・・・B

資格審査数値が620点以上・・・C

特A級、A級、B級及びC級に該当しない者・・・D

となります。

各業種ごとの格付等級は、下記の格付要領の9ページ以降をご確認ください。

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また、各等級ごとの発注標準額は下記の資料をご参照ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/pref-nyushin/hattyu-kouji.html

埼玉県 建設工事の請負に係る発注標準額

埼玉県の入札(建設工事)へ参加されたい方


令和5・6年度の定期受付は昨年11月に終了しましたが、この期間に申請できなかったからと言って、令和7・8年度まで待たなくてはいけない、ということではありません。

埼玉県の各自治体では、定期受付後でも定期的に追加受付を実施しています。

(参加日程は自治体によって異なります。)

令和5・6年度埼玉県では、4回の追加受付に参加予定です。

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一番最短のスケジュールですと、令和5年5月1日受付開始、令和5年8月1日より名簿登録となります。

埼玉県では、県内業者にかなり多くの評価点が用意されている為、同じP点なら圧倒的に県内業者が有利となります。

また、埼玉県の評価点には、取り組みやすいものも多くあるので、県内業者で経審のP点が中々上がらない、といった場合にも格付維持対策が取れることがあります。

今後埼玉県で入札に参加したい、埼玉県の入札で格付を上げたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。

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