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行政書士法人CLA

【埼玉県産廃】最近の変更点まとめ

こんにちは。

令和5年3月、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可の手引きが更新されました。

本日は、埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可の最近の取扱い等の変更点をまとめたいと思います。

埼玉県の産業廃棄物収集運搬業許可の最近の変更点


★登記されていないことの証明書の提出が不要に

これまで、役員等、5%以上の株主、政令使用人の成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)の提出が必要でしたが、令和4年6月より、埼玉県では登記されていないことの証明書の提出が不要となりました。

※東京都など他の申請窓口では提出が必要なところもありますので、ご注意ください。

★許可申請の予約方法がWEBへ一本化

今までは、電話での予約となっていましたが、令和4年10月よりインターネット上の予約システムから予約が可能となりました。

すでに埼玉県の建設業の経営事項審査で使用されているものとほぼ同じシステムとなっていて、これにより4か月先までの空き状況をWEBで確認しながら、申請の予約が可能です。

また、予約完了や申請日が近づいてきた際のリマインドメールもシステムから受け取ることが可能になりました。

埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム

こちらからご確認ください。

★電子車検証への対応

令和5年1月より車検証が電子化されました。

電子車検証には車検の有効期限の満了日や、所有者等が記載されていません。

これまで産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、車検証で収集運搬に使用する車両の所有者・使用者や有効期限を確認していましたが、電子車検証ではそれらが確認できないことになります。

対応として、しばらくの間は電子車検証と一緒に発行される 「自動車検査証記録事項」(紙面) を代わりに提出することになります。

※詳細は埼玉県のページをご確認ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/syuunnsinnsei/index.html

★令和5年3月1日より先行許可制度の開始

すでに東京都等では運用されていた制度ですが、埼玉県でも先行許可制度の運用が開始されました。

先行許可制度では、すでに他県で有効な産業廃棄物収集運搬業の許可を持っており、埼玉県で新規申請許可をする場合、添付書類等の一部を省略することができます。

埼玉県の先行許可制度の詳細は下記をご確認ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/syuunnsinnsei/senkoukyoka.html

埼玉県では、令和4年~令和5年3月にかけて上記のようにいくつかの変更がありました。これから埼玉県に申請をしようとする場合は、最新の手引きを確認しましょう。

それ以外の変更点や、最新の手引きは、下記をご覧ください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/syuunnsinnsei/index.html

(埼玉県環境部産業廃物指導課 収集運搬担当のページ )

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