埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【許可】役員関係の許可申請上の取り扱い

許認可業務における法人の申請では、必ず「役員」が出てきます。

それでは、役員とはなんでしょうか。

まず、日本国内における一般的な定義を確認します。

会社法は、

329条で「役員」を取締役、会計参与及び監査役とし、

423条1項で、「役員等」を取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人

としています。この定義が大前提となります。

ただし、建設業も産廃業も許可要件にかかわる部分であるため、 どの機関まで含まれるかが、微妙に変わってきます。

例えば、監査役については建設業と産廃業では扱いが異なります。

建設業では、監査役は「役員等」にすら含まれません。

(建設業法5条3号、建設業許可事務ガイドラインP13⑥)

申請時には取り扱いについてよく確認することが必要です。

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