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行政書士法人CLA

【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~基礎ぐい工事~

【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定シリーズでは、

 建設キャリアアップシステムに登録はしたけど、「これからどうやったらレベルアップするのか?」、

 また建設キャリアアップシステムと経営事項審査(経審)の関わりについて、解説します。

今回は、基礎ぐい工事技能者についてです。

基礎ぐい工事技能者の能力評価基準


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国土交通省 建築市場整備  【CCUSポータル】 能力評価制度について  能力評価基準一覧より

★職種

基礎ぐい工事技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。

対象となるのは、

06とび工のうち、06くい打ち工

01特殊作業員のうち、01特殊作業員

02普通作業員のうち、01普通作業員、02掘削工

13溶接工のうち、01溶接工

14運転手(特殊)のうち、07くい打機運転工、08クレーン運転工です。

※数字はCCUSの職種コード

この職種に紐づいた工事に従事した就業履歴がレベルアップの対象となります。

★レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)

★レベル2

システムで蓄積が必要な就業日数 :3年(645日)

システムに登録されている保有資格

※次のうちいずれか

・車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習

・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

・移動式クレーン運転士

・小型車両系建設機械(整地運搬積込機・掘削機・基礎工事機・解体用機械)の運転特別教育

・小型移動式クレーン運転技能講習

・玉掛け技能講習

・基礎杭溶接管理技術者

・基礎杭溶接技能者

★レベル3

システムで蓄積が必要な就業日数  :7年(1505日)

職長・班長として登録された就業履歴:1年(215日)

システムに登録されている保有資格

※次のうちいずれか

・基礎施工士

・2級土木施工管理技士

・2級建築施工管理技士

・2級建設機械施工技士

・車両系建設機械(基礎工事用)運転業務従事者安全衛生教育

・車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育

・移動式クレーン運転士安全衛生教育

・青年優秀施工者土地・建設産業局長顕彰

※必須

・レベル2の基準に示す保有資格を満たすこと

・職長・安全衛生責任者教育

★レベル4

システムで蓄積が必要な就業日数  :10年(2150日)

職長・班長として登録された就業履歴: 3年(645日)

システムに登録されている保有資格

※次のうちいずれか

・登録基礎工基幹技能者

・優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)

・1級土木施工管理技士

・1級建築施工管理技士

・1級建設機械施工技士

※必須

レベル2、3の基準に示す保有資格

基礎ぐい技能者の能力評価基準は、レベル3に上がるには7年分の就業履歴が必要です。

経審の点数アップ対策


技能者がレベルアップするには、各レベルの要件を満たし、 能力評価実施団体 へ別途申請をし、認められれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」が発行されます。

技能者が、レベルアップすると・・・

W点への影響

どのレベルに上がったかに関係なく、2021年4月施行の経審(経営事項審査)改正で、新たに新設されたW10の評価の対象になります。

Z点への影響

また、レベル3、4になった技能者は技術職員名簿でZ点の加点対象となります。

(レベル3で2点、レベル4で3点)

経審で基礎ぐい工事技能者に対応している建設業の業種は「とび・土工」のみです。他の業種では評価対象となりませんので注意が必要です。

W点ではどのレベルかに関係なく、現在のレベルから上がったことが評価の対象となります。

W点とCCUSの関係では、 W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況として、CCUSの導入と活用状況が、令和5年1月1日改正の経営事項審査から加点項目に新設されるなど、CCUSの経審における影響もますます大きくなっています。

能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。

★別紙2 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業

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基礎ぐい工事技能者の能力評価(レベル判定)の申請先


現在、レベル判定の申請は各能力評価団体によって行われています。

基礎ぐい工事技能士は、 (一社)全国基礎工事業団体連合会 (一社)日本基礎建設協会 の2団体にて申請を受け付けています。

※ 2団体それぞれで、申請方法や様式も異なるので、注意してください。

各団体のレベル判定申請のページはこちら(CCUSポータル)でご確認ください。団体によって申請書類が異なるので注意してください。

当事務所では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行を承っております。またCCUS認定アドバイザー行政書士としても活動しています。

これから建設キャリアアップシステムを登録したい、登録後の変更申請をしたい、経営事項審査を見据えた建設キャリアアップシステムの対策をしたい、などお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

★建設キャリアアップシステムの年末年始の運用状況です。

12/29~1/5までは登録申請等がシステム上で行えない時間や、お問合せ窓口が休止している期間がありますので、年末に申請をお考えの方はご注意ください。

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