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行政書士法人CLA

【経審】埼玉県での事務取扱い変更 令和4年2月10日

埼玉県の経営事項審査における事務取扱い変更


令和4年2月10日付で、埼玉県の経営事項審査担当より、事務取扱い変更のお知らせがありました。

今回変更があったのは次の2点です。

・監理技術者補佐の要件について

・確認書類における作業員名簿の取扱い変更について

監理技術者補佐の要件について


先週の記事にてお伝えした監理技術者補佐ですが、監理技術者補佐となれるのは、

① 主任技術者要件となる資格を有し、一級技士補である者

② 監理技術者となる資格を有する者

のいずれかに該当する者とされています。

★変更前

今まで埼玉県の経営事項審査では①に該当する監理技術者補佐の裏付け書類として、「第一次検定の合格を証明する書面」のみの提出が求められていました。

しかし第一次検定の合格を証明する書面では、一級技士補であることは証明できても、主任技術者となる要件を満たしているかの裏付けが確認できませんでした。

★変更後

今回の変更では、第一次検定の合格証明書類に加え、主な主任技術者要件を満たすことの証明書類も提出することになりました。

具体的には、

・一級もしくは二級の国家資格者はその合格証明書、

・指定学科(※1)卒業後、3年または5年以上の実務経験または、10年以上の実務経験の場合は、実務経験証明書(規則様式第9号)(技術職員略歴書で代用可能)

となります。

今後、監理技術者補佐として技術職員名簿に記載する場合は、確認書類の添付漏れがないよう気を付けましょう。

詳細はこちらをご確認ください。

kanrigijutsushahosa

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4290/kanrigijutsushahosa.pdf

埼玉県 県土整備部 建設管理課 審査・指導監督担当 「監理技術者補佐の要件について」

確認書類における作業員名簿の取扱い変更について


もう1点の変更はW10の技能者名簿に関するものです。

現在、技能者名簿を作成した場合には、その裏付けとして、作業員名簿を提出しています。

★変更前

審査基準日時点で稼働している工事現場に関する作業員名簿

(技能者の氏名、生年月日、年齢、職種、医療保険・厚生年金・雇用保険加入状況が記載されたもの)

★変更後

審査基準日以前3年間のうちのいずれかの工事現場に関する作業員名簿

(技能者の氏名、生年月日、年齢、職種、医療保険・厚生年金・雇用保険加入状況が記載されたもの)

今まで審査基準日時点で稼働している工事現場に限られており、場合によっては作業員名簿の提出が困難だったものが、審査基準日以前3年間になったことで、提出できる書類の幅が広がり、準備がしやすくなります。

詳細はこちらをご確認ください。

sagyouinmeibo

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4290/sagyouinmeibo.pdf

埼玉県 県土整備部 建設管理課 審査・指導監督担当 「確認書類における作業員名簿の取扱い変更について」

今後も経営事項審査について、新たな変更がある可能性がありますので、提出する窓口の案内に注意しましょう。

当事務所では、建設業専門の事務所として、常に新しい情報をキャッチし、こうした法律の改正や事務取扱いの変更にも即座に対応してまいります。

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