埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

2021年12月23日 更新・新着一覧

令和3年 年末のご挨拶(所長)

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今年最後の記事作成にあたり、代表川﨑より、一言ご挨拶申し上げます。

今年は、行政手続において、コロナ渦を端緒とした改革の年となりました。

まずは押印廃止(脱はんこ化)です。

今年1月1日より、多くの行政手続において、申請書等への押印が不要となりました。

押印が廃止されたことで、確かに手続の簡素化が、グッと進みました。

現場レベルにおいても、押印がないことで申請までのスピードが格段に速くなり、結果として、お客様の利益向上につながっていることを目に見えて実感しております。

ただし、押印があることで、会社の経営判断・意思表示が明確だったところが、押印廃止によってそれらが曖昧になってしまう危険性をはらんでいることも否めません。

例えば、押印廃止議論でも良く出ていましたが、知らず知らず許可申請をしてしまう、廃業届を出してしまう、専任技術者を変えてしまう、といったことが、理論上できてしまう可能性を秘めています。

こうしたこと踏まえ、「顧客の意思表示」がどこにあるのか、真意がどこにあるのかについて、弊所では真剣に考えるきっかけとなりました。

弊所では、現在でも委任状には押印をいただいております。また、どの行政手続において委任するのかしっかりと説明します。

今後も、「平易な言葉でわかりやすく説明」し、お客様の意思に沿った申請手続を目指していきたいと思います。

次に手続の電子化・郵送化です。

弊所においても今年は、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請や、再生可能エネルギー事業計画認定申請(FIT)などの完全電子申請、許可・経審における郵送申請などの比率が増え、「役所に直接申請する」ことが、明らかに減りました。

これもコロナ渦の影響があることは否めません。

電子申請や郵送申請は、申請者にとって、とても便利です。

事務所の中で完結するわけですから、時間的な余裕も生まれます。

一方、特に電子申請では今までなかった「問題」や「緊張」もはらんでいます。

例えば、直接提出では、軽微な訂正はその場で直すことができますが、電子申請ではそれが出来ません。機械的に不備扱いとなり、訂正をすること自体が変更届扱いになることだってあります。そうすると、そこからまた時間を要するわけで申請者の利益を減少させてしまいます。

本人申請でこういったことがあるならともかく、代理申請をする我々行政書士ではそれが許されません。全ての案件においてノーミス申請が要求されます。

また、問い合わせ窓口が電話というのが全国的に減り、チャットボットによるAI回答が増えてきています。このチャットボットがまだあまり活用できないので、これまで以上に、確かな法律知識が申請者に要求されています。

今後も、「確かな法律知識」に基づいた申請手続をしていきたいと思います。

現在、政府は規制改革会議等において、様々な産業の「常駐」「常勤」「専任」義務見直しの検討に入っています。建設業でいうと、許可要件である専任技術者や、現場専任が求められる配置技術者等がこれに該当します。実は我々士業事務所の事務所常駐規制見直しも検討されています。

「常駐」「常勤」「専任」義務というのは、日本の伝統的な終身雇用制・年功序列主義が背景にあると思います。

つまり、会社が決めた時間・決めた場所でしっかり働くということです。

しかし、能力評価主義が徐々に取り入れられてきている現代社会においては、成果を出せば時間・場所は関係ないという方に向いていくことは自然なことであると思います。

ただ、「そこにいる」「そこで専念している」ことで安全性が担保されていることも無視できません。

このような国の動きを注視しつつ、最新の法改正・制度改正が無理なくお客様の企業経営に反映できるよう、今後も迅速に、「確かな法律知識」を「平易な言葉でわかりやすく」情報提供してまいりたいと思います。

改革が進む今こそ、当事務所の理念である「確かな法律知識」と「平易な言葉でわかりやすく説明すること」の2点が重要であると感じております。

来年も、弊所を何卒よろしくお願い申し上げます。

令和3年師走

CLA川﨑行政書士事務所

代表行政書士 川﨑 雅彦

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