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行政書士法人CLA

2021年6月18日 更新・新着一覧

【新設】賃貸管理業登録制度が6月15日よりスタートしました!

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和3年6月15日より、施行されました。

これにより、新設の賃貸住宅管理業登録がスタートします。

特に不動産業者さんは、大変影響のあるものですので、解説して参ります。

1.賃貸住宅管理業とは


賃貸住宅における、賃貸事業の収益の源泉である「居室」と、入居者が日常生活上使用する廊下等の共用部分(アパートの場合)を中心として、これに付随する設備等を含めた賃貸住宅の全体について、オーナーが本来事業経営をする上で求められる維持保全、家賃等の受領等の金銭管理といった管理業務について、オーナーから包括的に委託を受けて、場合によっては工事業者や清掃業者などを手配しながら、総合的に統括すること

を指します。

賃貸住宅の良好な環境確保とサブリース事業の適正化を目的として、この度、賃貸住宅管理業を行う者は【国土交通大臣の登録】が義務づけられることになりました。

※ただし、管理戸数が200戸未満の者は任意登録。

2.登録の基準


賃貸住宅管理業の登録は、営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者の選任が必要です。

また、建設業等同様、登録拒否要件(財産的基礎要件含む)があります。

3.業務管理者の要件


下記をご確認ください。

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★引用:賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブックより

4.更新制


登録期限は5年で、更新が必要となります。

最初の登録では、登録番号に(1)がつき、更新することで(2)となります。

この賃貸住宅管理業登録は、今回の新設登録が始まる前、任意での登録制度がありました。

この、従前の任意登録制度で登録していた者も、今回改めて登録する必要がありますが、これまでの実績を考慮し、登録番号が(2)からスタートします。

5.申請の概要


申請方法、申請書、必要書類等はこちらです。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00012.html

この登録申請は、原則、【gBizIDプライムアカウントID】を使った、電子申請となります。

(余談ですが、令和5年に予定されている、建設業許可・経営事項審査の電子申請もこの方法になる可能性が高いです。)

【gBizIDプライムアカウントID】を使った電子申請ということで、まず、アカウント申請をしなければなりません。

※行政書士代理人に委任される場合も、委任者としてのgBizIDプライムアカウントIDの取得が必要です!

(代理申請をする場合でも本人のアカウントID取得と委任申請操作が必要ということで、この煩雑さは制度の問題として大いに残りますが、この問題提起は、ここでは割愛します)

6.今後の影響


サブリース業者さんをはじめとした賃貸住宅管理業者は、今後、オーナー(賃貸人)さんに対して、管理受託契約締結前の重要事項の説明が義務づけられ定期報告も求められるようになります。

6月15日開始ということで、まだ始まったばかりですが、大手不動産会社は既に登録に向けて動いており、「同業者が登録したのに、自分のところではまだしていないとなると会社イメージに関わる」という声も弊所の顧客より聞こえてきています。

登録の基準に該当される方は、早急な登録をお勧めいたします。

また、管理戸数が200戸未満の場合は任意登録です。しかし、国交省は、

「一方で、今後多くの賃貸住宅管理業者が登録することを考慮すると、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者でも、社会的信用力を確保するにあたって登録を受けることを推奨します。なお、登録を受けた場合は、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者についても、法第2章の賃貸住宅管理業に関する規制の対象となりますので、監督処分や罰則の対象にもなることに留意しましょう。」

と述べています。(賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブックP13)

このことからも、登録の検討を強くおすすめいたします。

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