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行政書士法人CLA

【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~機械土工~

【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定シリーズでは、

 建設キャリアアップシステムに登録はしたけど、「これからどうやったらレベルアップするのか?」、また建設キャリアアップシステムと経営事項審査(経審)の関わりについて、解説します。

今回は、機械土工技能者についてです。

機械土工技能者とは、「建設機械を運転操作して、機械土工工事に従事する技能者」とされており、機械土工工事とは、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、捨石工事、外構工事、はつり工事等です。

 機械土工技能者の能力評価基準


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国土交通省CCUS能力評価基準【機械土工】より引用

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001338958.pdf

★職種

 機械土工技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。

 対象となるのは、14運転手(特殊)のうち、

 01運転手(特殊)、02建設機械運転工、06掘削機械運転工です。

 ※数字はCCUSの職種コード

 レベルアップの対象になるのは、この職種に紐づいた就業履歴だけです。

★レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)

★レベル2

システムで蓄積が必要な就業日数 :2年(430日)

システムに登録されている保有資格

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、

またはローラーの運転の業務に係る特別教育のいずれか。

★レベル3

システムで蓄積が必要な就業日数  :7年(1505日)

職長・班長として登録された就業履歴:1年(215日)

システムに登録されている保有資格

車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者安全衛生教育、

ローラー運転業務従事者安全衛生教育、

青年優秀施行者土地・建設産業局長表彰(建設ジュニアマスター)のいずれか。

★レベル4

システムで蓄積が必要な就業日数  :10年(2150日)

職長・班長として登録された就業履歴: 3年(645日)

システムに登録されている保有資格

登録機械土工基幹技能者、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、優秀施行者国土交通省大臣顕彰のいずれか。

機械土工能力評価基準の特徴


他の能力評価基準では、「下位レベルの保有資格を必須」としていることが多いですが、機械土工能力評価基準では、建設機械施工技士は、下位の保有資格を所持していなくても建設機械の運転業務を行うことができるため、下位レベルの保有資格の所持を必須とはしないとされています。

例えば、レベル4の1級土木施工管理技士の資格しか保有していなくても、就業日数、職長経験日数を満たせば、レベル4の基準を満たすことが出来ます。

また、保有資格も、各レベルで定められたものをいずれか1つ保有していれば良いので、他の能力評価基準に比べると少ない印象です。

経審の点数アップ対策


各レベルの要件を満たし、レベルアップ判定システムへ別途申請をし、

認められれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」が発行されます。

※レベルアップ判定システムとCCUSの一本化への運用変更のため、現システムは2021年6月15日申請で終了

技能者が、レベルアップすると・・・

W点への影響

どのレベルに上がったかに関係なく、2021年4月施行の経審(経営事項審査)改正で、新たに新設されたW10の評価の対象になります。

Z点への影響

また、レベル3、4になった技能者は技術職員名簿でZ点の加点対象となります。(レベル3で2点、レベル4で3点)

ただし、経審で機械土工技能者に対応している建設業の業種は「とび土工、土木」の2つです。

他の業種では評価対象となりませんので注意が必要です。

例えば、舗装、とび土、土木一式の許可業者で、

経審においては、とび土を土木へ積み上げし、土木と舗装で受審している場合、

レベル3・4の機械土工技能者は、土木ではZ点の評価対象となりますが、舗装では評価対象となりません。

社会性等の評価項目である、W点においては、評価対象が経審受審業種に限りませんので、どの能力評価基準でもレベルアップした技能者がいた場合には、技能者名簿に記載し、W10の評価を受けることが出来ます。

複数の業種で経審を受審している場合には、どの業種でZ点、またはW点の点数アップになるのか、また技能者をどの職種で登録し、能力を高めていくのか、従業員のキャリアについても検討してみる必要があるかもしれません。

能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。

★別紙2 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業

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当事務所では、経審や入札格付けランクアップについて、建設業者様にとって最適なご提案を行います。

また建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行も承っております。

「建設キャリアアップシステムに登録したい」「登録したけど、レベルを上げたい」といった方も、ぜひご相談ください。

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